よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


【資料1-3】(3)リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業_結果概要(案) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_50970.html
出典情報 社会保障審議会 介護給付費分科会 介護報酬改定検証・研究委員会(第30回 3/31)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

(3).リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に関する調査研究事業
【参考資料】
リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の一体的取組 専門職の配置等に関わる加算算定要件(抜粋)
<リハビリテーションマネジメント計画書情報加算>

介護老人
保健施設

Ⅰの算定要件(抜粋):口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養
マネジメント強化加算を算定していること。

<理学療法、作業療法、言語聴覚療法>

介護医療院

理学療法 注7、作業療法 注7、言語聴覚療法 注5の算定
要件(抜粋):口腔衛生管理加算(Ⅱ)及び栄養マネジメン
ト強化加算、理学療法 注6、作業療法 注6、または、言語
聴覚療法 注4を算定していること。
理学療法 注6、作業療法 注6、言語聴覚療法 注4の算定
要件(抜粋):理学療法士、作業療法士、または言語聴覚
士が適切に配置されていること。利用者又は入所者の数
が理学療法士、作業療法士、または言語聴覚士を含む従
事者の数に対し適切なものであること。




<栄養マネジメント強化加算>

<口腔衛生管理加算>

算定要件:管理栄養士を常勤換算
方法で、入所者の数を50で除して得
た数以上配置していること。ただし、
常勤の栄養士を1名以上配置し、当
該栄養士が給食管理を行っている
場合にあっては、管理栄養士を常勤
換算方法で、入所者の数を70で除し
て得た数以上配置していること。

算定要件:歯科医師又は歯科医師
の指示を受けた歯科衛生士の技術
的助言及び指導に基づき、入所者
の口腔衛生等の管理に係る計画が
作成されていること。
歯科医師の指示を受けた歯科衛生
士が、入所者に対し、口腔衛生等の
管理を月2回以上行うこと。
歯科衛生士が、上記における入所
者に係る口腔衛生等の管理につい
て、介護職員に対し、具体的な技術
的助言及び指導を行うこと。
歯科衛生士が、上記における入所
者の口腔に関する介護職員からの
相談等に必要に応じ対応すること。

<個別機能訓練加算>

介護老人
福祉施設

地域密着型
介護老人
福祉施設

Ⅲの算定要件:個別機能訓練加算(Ⅱ)、口腔衛生管理加
算(Ⅱ)及び栄養マネジメント強化加算を算定していること。
Ⅱの算定要件:専ら機能訓練指導員の職務に従事する常
勤の理学療法士等(※)を1名以上配置しているもの(入
所者の数が100を超える指定介護老人福祉施設にあって
は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学
療法士等を1名以上配置し、かつ、理学療法士等である従
業者を機能訓練指導員として常勤換算方法で入所者の数
を100で除した数以上配置しているもの)であること。

<リハビリテーションマネジメント加算>




通所リハ

ハの算定要件:当該事業所の従業者として又は外部との
連携により管理栄養士を一名以上配置していること。言語
聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を一名以上配置してい
ること。

<栄養アセスメント強化加算>
<栄養改善加算>
算定要件:当該事業所の従業者とし
て又は外部との連携により管理栄養
士を一名以上配置していること。

<口腔機能向上加算>
算定要件:言語聴覚士、歯科衛生士
又は看護職員を一名以上配置して
いること。

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、介護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師

16