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資料1-1-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (16 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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今後のEHDS適⽤までのマイルストーン
 2025年3⽉︓EHDS規則が発効し、 移⾏期間が始まる。
 2027年3⽉︓ここまでに、欧州委員会が、規制の詳細な規則を定めるいくつかの重要
な実施法を採択する。
 2029年3⽉︓EHDS規則の主要部分が適⽤開始となる。
 ⼀次利⽤については、すべてのEU加盟国において、第⼀優先カテゴリーのヘルスデータ(患
者サマリー、ePrescriptions/eDispensations)の交換が可能となる。
 ⼆次利⽤に関する規則も、ほとんどのデータカテゴリー(電⼦カルテのデータなど)に適⽤さ
れ始める。

 2031年3⽉︓⼀次利⽤については、すべてのEU加盟国において、健康データの第⼆優
先カテゴリー群(医療画像、検査結果、退院報告書)の交換が可能になる。
 残りのデータカテゴリー(ゲノムデータなど)についても、⼆次利⽤のルールが適⽤され始め
る。

 2034年3⽉︓第三国および国際機関は、⼆次利⽤のためにHealthData@EUへの参加を
申請できるようになる。
出典︓https://health.ec.europa.eu/ehealth-digital-health-and-care/european-health-data-space-regulation-ehds_en
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