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資料1-1-1 一般社団法人次世代基盤政策研究所 御提出資料 (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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提⾔実現へのスケジュール
現在、デジタル⾏財政改⾰会議において、データ利活⽤による社会課題の解決が重要
な課題となる中、医療分野を含めたデータ利活⽤に係る制度及びシステムの整備につ
いて包括的な検討が⾏われている。
今後、本検討会での議論をもとに具体的な医療データの利活⽤のための制度検討が⾏われる⾒
込みである。
EUではEHDS法の適⽤開始が2026年から2027年に予定され、2035年には域外の団体、企業等
との結合も可能になるとされていることから、我が国においても、遅くとも同時期までにはグ
ランドデザインを⽰すことができる特別法を制定すべきである。
また、データ保護における⼀般法についても、特別法と平仄のあった議論の展開が望
ましい。
個⼈情報保護法をめぐっては、現在、個⼈情報保護委員会を中⼼として3年ごと⾒直しが⾏わ
れており、補⾜資料のとおり、本提⾔と⽅向性を共にしていると理解できる。
現在、個⼈情報保護委員会が進めている検討について、遅滞なく進められる必要がある。
このようなヘルスデータの利活⽤のための制度形成の動きを踏まえて、政府は、制度
整備・情報基盤整備を並⾏して着実かつ迅速に進めるための⼯程表を早急に作成すべ
きである。
Copyright(C) 2025 Next Generation Fundamental Policy Research Institute (NFI) All Rights Reserved.
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現在、デジタル⾏財政改⾰会議において、データ利活⽤による社会課題の解決が重要
な課題となる中、医療分野を含めたデータ利活⽤に係る制度及びシステムの整備につ
いて包括的な検討が⾏われている。
今後、本検討会での議論をもとに具体的な医療データの利活⽤のための制度検討が⾏われる⾒
込みである。
EUではEHDS法の適⽤開始が2026年から2027年に予定され、2035年には域外の団体、企業等
との結合も可能になるとされていることから、我が国においても、遅くとも同時期までにはグ
ランドデザインを⽰すことができる特別法を制定すべきである。
また、データ保護における⼀般法についても、特別法と平仄のあった議論の展開が望
ましい。
個⼈情報保護法をめぐっては、現在、個⼈情報保護委員会を中⼼として3年ごと⾒直しが⾏わ
れており、補⾜資料のとおり、本提⾔と⽅向性を共にしていると理解できる。
現在、個⼈情報保護委員会が進めている検討について、遅滞なく進められる必要がある。
このようなヘルスデータの利活⽤のための制度形成の動きを踏まえて、政府は、制度
整備・情報基盤整備を並⾏して着実かつ迅速に進めるための⼯程表を早急に作成すべ
きである。
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