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資料1-7 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (10 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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事務局ヒアリングを踏まえて短期的に検討すべき追加論点について
個⼈情報保護政策の在り⽅についての様々な考え⽅
(「個⼈情報保護法のいわゆる3年ごと⾒直しの検討の充実に向けた事務局ヒアリング」における指摘)
個⼈の権利利益を
保護するために
考慮すべきリスク

個⼈データの利⽤に
おける本⼈の関与の
意味

個⼈データに関する
考慮要素等

事業者のガバナンス

個⼈データの適正な
取扱いに係る義務を
負うべき者の在り⽅

個⼈情報保護法の
位置付け

個⼈情報の取扱いに
関する規律

事務局ヒアリングを通じて得られた視点
個⼈情報保護法の保護法益

本⼈の関与

事業者のガバナンス

官⺠を通じたデータ利活⽤

短期的に検討すべき追加論点
個⼈データ等の取扱いにおける本⼈関与に係る規律の在り⽅
「本⼈の権利利益への直接の影響の有無等」を切り⼝とした規律の内容を検討
 同意規制の在り⽅
個⼈の権利利益の侵害が想定されない統計作成等であると整理できるAI開発等、以下の場合は同意不要と整理できるのではないか
① 統計作成等、特定の個⼈との対応関係が排斥された⼀般的・汎⽤的な分析結果の獲得と利⽤のみを⽬的とした取扱いを実施する場合
② 取得の状況からみて本⼈の意思に反しない取扱いを実施する場合
③ ⽣命等の保護⼜は公衆衛⽣の向上等のために個⼈情報を取り扱う場合であって本⼈同意を得ないことに相当の理由があるとき

 漏えい等発⽣時の対応(本⼈通知)の在り⽅
本⼈への通知が⾏われなくても本⼈の権利利益の保護に⽋けるおそれが少ない場合は本⼈通知不要と整理できるのではないか
個⼈データ等の取扱いの態様の多様化等に伴うリスクに適切に対応した規律の在り⽅(ガバナンスの在り⽅)
 個⼈データの適正な取扱いに係る義務を負うべき者の在り⽅
個⼈情報の取扱いに関わる実態(個⼈データ等の取扱いについて、実質的に第三者に依存するケースが拡⼤、委託先の管理
等を通じた安全管理措置に係る義務の適切な遂⾏が困難)を踏まえ、 個⼈情報取扱事業者等からデータ処理等の委託を受けた
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事業者に対する規律の在り⽅を検討すべきではないか