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資料1-7 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (14 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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参考

適正な個⼈データの取扱い確保のための規律
※⺠間部⾨に適⽤される規律について述べたもの

適正な個⼈データの取扱いを通じて個⼈の権利利益を保護するために、個⼈情報保護法において、
次のような規律を整備。
これらは全ての事業者に適⽤される最低限のルールともいえ、取り扱われる個⼈データ、利⽤⽬的の
性質及び事業活動の態様に応じて、特別法、ガイドライン、認定個⼈情報保護団体や業界の⾃主基
準、運⽤等により必要に応じて上乗せされる。
(1)個⼈データに着⽬した規律
 「個⼈情報データベース等」による個⼈データの取扱いの危険性に着⽬し、それを事業の⽤に供している個⼈情
報取扱事業者に対し、その適正な取扱いを担保するための義務等を規律。
(2)個⼈情報取扱事業者による適正な取扱い
① 本⼈の関与による適正な取扱いの確保
 個⼈情報取扱事業者⾃⾝のガバナンスにより法律に定める義務が適切に履⾏され、当該個⼈情報取扱事業者
から本⼈への通知・公表・同意取得等(※)により本⼈による適切な関与・監視を受けつつ、適正な取扱いの実
現を期待するという当事者間での⾃主的な規律を重視する構造。
(※) ●取得・利⽤に関するルール︓利⽤⽬的を特定し原則としてその範囲内で利⽤し、取得時に本⼈に利⽤⽬的を通知・公表する。
●第三者提供に関するルール︓第三者提供時には、原則として本⼈の同意を得る。
●公表事項・開⽰請求等への対応に関するルール︓本⼈から開⽰・訂正・利⽤停⽌等の請求があった場合にはこれに対応する。

② 事業者内における適正な取扱いの確保
 偽りその他不正の⼿段により個⼈情報を取得すること、あるいは、違法⼜は不当な⾏為を助⻑し⼜は誘発するお
それがある⽅法により不適正な利⽤を⾏うことは、個⼈の権利利益の保護を脅かすおそれが⼤きい。
 利⽤⽬的が妥当であっても、正確性が保たれていなければ、本⼈に望まぬ影響を与えかねないことから正確性確保
を義務付け。
 個⼈データが個⼈情報取扱事業者や本⼈の関与不可能な領域に流出することで本⼈の権利利益を損なうリスク
が増⼤することから、必要な安全管理措置、従業員や委託先の監督を義務付け。

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