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資料1-7 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (8 ページ)
出典
公開元URL | https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html |
出典情報 | 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》 |
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ヒアリングから得られた視点 ー(3)ガバナンスについてー
ガバナンス
本⼈(個⼈)
事業者
個⼈の認知限界や個⼈と事業者との情報量・交渉
事業者が、その個⼈データに係るデータベースの構
築やそのデータ処理のプロセスについて、実質的に第
三者に依存するケース等が拡⼤。事業者が委託先
の管理等を通じて安全管理義務を適切に果たせる
かについては、否定的な考え⽅が⽰されている。これ
は、第三者が利⽤することを念頭に個⼈情報を取
得し、個⼈データを第三者に継続的に提供する場
合などにおいても同様。
⼒等の⾮対称性などの観点から、事業者における個⼈
データの取扱いの改善を本⼈の関与により実現するこ
とを期待することは、現実的には相当程度に困難であ
るという認識は共有。消費者等の個⼈においても、全て
の個⼈情報の取扱いの具体的な内容を監視するという
ことは負担が重い。
現⾏法上、個⼈データの適正な取扱いの義務等を負う事業者も、ガバナンスの⼀端を担うことが想定されている
本⼈も、個⼈情報の取扱いの適正性を確保する能⼒が不⾜している可能性がある。⼀⽅、適正に取り扱う能⼒
のある者等に対して、実効的な規律が及んでいない可能性がある。こうした状況を踏まえ、個⼈データの取扱いの
実態に即し、適正な取扱いの義務を負うべき者とそれぞれの義務の内容等に加え、認定個⼈情報保護団体やプ
ライバシーガバナンスなどの⾃主的な取組等を織り交ぜた全体のガバナンスの在り⽅などについて幅広く議論を深めて
いくことが個⼈データの適正な取扱いの確保・促進につながるのではないかなどの視点が得られた。
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ガバナンス
本⼈(個⼈)
事業者
個⼈の認知限界や個⼈と事業者との情報量・交渉
事業者が、その個⼈データに係るデータベースの構
築やそのデータ処理のプロセスについて、実質的に第
三者に依存するケース等が拡⼤。事業者が委託先
の管理等を通じて安全管理義務を適切に果たせる
かについては、否定的な考え⽅が⽰されている。これ
は、第三者が利⽤することを念頭に個⼈情報を取
得し、個⼈データを第三者に継続的に提供する場
合などにおいても同様。
⼒等の⾮対称性などの観点から、事業者における個⼈
データの取扱いの改善を本⼈の関与により実現するこ
とを期待することは、現実的には相当程度に困難であ
るという認識は共有。消費者等の個⼈においても、全て
の個⼈情報の取扱いの具体的な内容を監視するという
ことは負担が重い。
現⾏法上、個⼈データの適正な取扱いの義務等を負う事業者も、ガバナンスの⼀端を担うことが想定されている
本⼈も、個⼈情報の取扱いの適正性を確保する能⼒が不⾜している可能性がある。⼀⽅、適正に取り扱う能⼒
のある者等に対して、実効的な規律が及んでいない可能性がある。こうした状況を踏まえ、個⼈データの取扱いの
実態に即し、適正な取扱いの義務を負うべき者とそれぞれの義務の内容等に加え、認定個⼈情報保護団体やプ
ライバシーガバナンスなどの⾃主的な取組等を織り交ぜた全体のガバナンスの在り⽅などについて幅広く議論を深めて
いくことが個⼈データの適正な取扱いの確保・促進につながるのではないかなどの視点が得られた。
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