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資料1-7 個人情報保護委員会事務局 御提出資料 (12 ページ)

公開元URL https://www8.cao.go.jp/kisei-kaikaku/kisei/meeting/wg/2501_02medical/250331/medical03_agenda.html
出典情報 規制改革推進会議 健康・医療・介護ワーキング・グループ(第3回 3/31)《内閣府》
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個⼈データ等の取扱いにおける本⼈関与に係る規律の在り⽅
1 個⼈の権利利益への影響という観点も考慮した同意規制の在り⽅
(1) 統計作成等、特定の個⼈との対応関係が排斥された⼀般的・汎⽤的な分析結果の獲得と利⽤のみを⽬的とした
取扱いを実施する場合の本⼈の同意の在り⽅


統計情報等の作成(注1)のために複数の事業者が持つデータを共有し横断的に解析するニーズが⾼まっていること、特定の個⼈と
の対応関係が排斥された統計情報等の作成や利⽤はこれによって個⼈の権利利益を侵害するおそれが少ないものであることから、この
ような統計情報等の作成にのみ利⽤されることが担保されていること等(注2)(注3)を条件に、本⼈同意なき個⼈データ等の第三
者提供(注4)(注5)及び公開されている要配慮個⼈情報の取得を可能としてはどうか(注6)。
注1:統計作成等であると整理できるAI開発等を含む。
注2:本人同意なき個人データ等の第三者提供については、当該個人データ等が統計情報等の作成にのみ利用されることを担保する観点等から、個人デー
タ等の提供元・提供先における一定の事項(提供元・提供先の氏名・名称、行おうとする統計作成等の内容等)の公表、統計作成等のみを目的とした提供で
ある旨の書面による提供元・提供先間の合意、提供先における目的外利用及び第三者提供の禁止を義務付けることを想定している。
注3:本人同意なき公開されている要配慮個人情報の取得については、当該要配慮個人情報が統計情報等の作成又は本規律に基づく本人同意なき個人
データ等の第三者提供にのみ利用されることを担保する観点等から、公開されている要配慮個人情報の取得者における一定の事項(取得者の氏名・名称、
行おうとする統計作成等の内容又は本規律に基づく本人同意なき個人データ等の第三者提供を行う目的である旨等)の公表、取得者における目的外利用
及び第三者提供(本規律に基づく本人同意なき個人データ等の第三者提供を行う目的である場合における当該第三者提供を除く。)の禁止を義務付けるこ
とを想定している。
注4:法第17条の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超える第三者提供を含む。
注5:当該提供により提供先が本人同意なく要配慮個人情報を取得することも可能とすることを想定している。
注6:具体的な対象範囲や公表事項等は、制度が円滑に運用されるよう、改正の趣旨を踏まえつつ、個人情報保護委員会規則(以下「委員会規則」という。)等
で定めることを想定している。



⾏政機関等の取り扱う保有個⼈情報についても同様に、利⽤⽬的以外の⽬的のための提供に係る「統計の作成」の例外規定の対
象を、統計情報等の作成に拡⼤してはどうか。

(2) 取得の状況からみて本⼈の意思に反しない取扱いを実施する場合の本⼈の同意の在り⽅


個⼈データの第三者提供等が契約の履⾏のために必要不可⽋な場合を始め、⽬的外利⽤、要配慮個⼈情報取得⼜は第三者提
供が本⼈の意思に反しないため本⼈の権利利益を害しないことが明らかである場合(注7)について、本⼈の同意を不要としてはどうか。
注7:例えば、本人が、事業者Aの運営するホテル予約サイトで事業者Bの運営するホテルの宿泊予約を行ったため、事業者Aが事業者Bに当該本人の氏名等
を提供する場合や、金融機関が海外送金を行うために送金者の情報を送金先の金融機関に提供する場合等が想定される。具体的な対象範囲は、制度が
円滑に運用されるよう、改正の趣旨を踏まえつつ、委員会規則等で定めることを想定している。

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