よむ、つかう、まなぶ。
社会保障(参考資料) (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
被扶養者認定基準(年収130万円の壁)と被用者保険の適用拡大
○ 被用者保険の適用拡大により、被扶養配偶者である短時間労働者が被用者保険加入となった場合、保険料負担が新たに生じるものの、給付も充実する
ため、年収130万円の被扶養者認定基準を意識せず働くことができるようになる。
適用拡大前
●保険料負担
国民年金・国民
健康保険加入
130万円
超
22,500円/月
変化なし
基礎年金(終身)
●保険料負担
本人
本人負担なし
●給付
適用拡大後
基礎年金(終身)
※金額は、年収130万円の例。
➢ 年収130万円の被扶養者認定基準を超えて働く
と、配偶者の扶養から外れて、国民年金・国民健
康保険加入となり、保険料負担が生じる。
➢ 一方で、年金給付(基礎年金のみ)や、医療保険
の給付は、変わらない。
⇒ いわゆる「130万円の壁」として、就業調整する方
もおられる。
厚生年金保険
・健康保険加入
106万円
超
本人負担なし
●給付
会社
12,500円/月
本人
12,500円/月
年金が増額! 厚生年金(終身)
基礎年金(終身)
基礎年金(終身)
さらに、医療保険から
傷病手当金・出産手
当金を受給できるよう
になる。
※金額は、年収106(月8.8)万円の例。
➢ 短時間労働者への適用拡大により、所定内賃金が
月8.8万円(年収106万円)・所定労働時間が週20時
間以上で働くと、配偶者の扶養ではなく、厚生年金・
健康保険加入となり、保険料負担が生じるが、事業
主が半分を負担。
➢ 負担が増える分、給付も増えて、メリットがある。
⇒ 被扶養者認定基準を意識せずに働けるようになる。
13
○ 被用者保険の適用拡大により、被扶養配偶者である短時間労働者が被用者保険加入となった場合、保険料負担が新たに生じるものの、給付も充実する
ため、年収130万円の被扶養者認定基準を意識せず働くことができるようになる。
適用拡大前
●保険料負担
国民年金・国民
健康保険加入
130万円
超
22,500円/月
変化なし
基礎年金(終身)
●保険料負担
本人
本人負担なし
●給付
適用拡大後
基礎年金(終身)
※金額は、年収130万円の例。
➢ 年収130万円の被扶養者認定基準を超えて働く
と、配偶者の扶養から外れて、国民年金・国民健
康保険加入となり、保険料負担が生じる。
➢ 一方で、年金給付(基礎年金のみ)や、医療保険
の給付は、変わらない。
⇒ いわゆる「130万円の壁」として、就業調整する方
もおられる。
厚生年金保険
・健康保険加入
106万円
超
本人負担なし
●給付
会社
12,500円/月
本人
12,500円/月
年金が増額! 厚生年金(終身)
基礎年金(終身)
基礎年金(終身)
さらに、医療保険から
傷病手当金・出産手
当金を受給できるよう
になる。
※金額は、年収106(月8.8)万円の例。
➢ 短時間労働者への適用拡大により、所定内賃金が
月8.8万円(年収106万円)・所定労働時間が週20時
間以上で働くと、配偶者の扶養ではなく、厚生年金・
健康保険加入となり、保険料負担が生じるが、事業
主が半分を負担。
➢ 負担が増える分、給付も増えて、メリットがある。
⇒ 被扶養者認定基準を意識せずに働けるようになる。
13