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社会保障(参考資料) (45 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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雇用調整助成金等・休業支援金等の助成内容
雇用調整助成金等
中
小
企
業
令和4年
3月
令和4年
4~6月
原則的な特例措置
4/5(9/10)
9,000円
4/5(9/10)
9,000円
地域特例(※2)
業況特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
原則的な特例措置
2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
9,000円
中
小
企
業
大
企
業
令和4年
3月
令和4年
4~6月
原則的な特例措置
(※5)
8割
8,265円
8割
8,265円
地域特例(※6)
8割
11,000円
8割
11,000円
原則的な特例措置
(※5)
8割
8,265円
8割
8,265円
地域特例(※6)
8割
11,000円
8割
11,000円
(
地域特例(※2)
業況特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
(※1)原則的な特例措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の
有無で適用する助成率を判断。
(※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置
区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する
基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の
短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※3)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事
業主。
なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基
礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。また、令和4年4月
以降は毎月業況を確認する。
※
大
企
業
休業支援金等
(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※1)
4
)
(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※5)雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。
(※6)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※2)。
なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)
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雇用調整助成金等
中
小
企
業
令和4年
3月
令和4年
4~6月
原則的な特例措置
4/5(9/10)
9,000円
4/5(9/10)
9,000円
地域特例(※2)
業況特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
原則的な特例措置
2/3(3/4)
9,000円
2/3(3/4)
9,000円
中
小
企
業
大
企
業
令和4年
3月
令和4年
4~6月
原則的な特例措置
(※5)
8割
8,265円
8割
8,265円
地域特例(※6)
8割
11,000円
8割
11,000円
原則的な特例措置
(※5)
8割
8,265円
8割
8,265円
地域特例(※6)
8割
11,000円
8割
11,000円
(
地域特例(※2)
業況特例(※3)
4/5(10/10)
15,000円
4/5(10/10)
15,000円
(※1)原則的な特例措置、地域・業況特例のいずれについても、令和3年1月8日以降の解雇等の
有無で適用する助成率を判断。
(※2)緊急事態措置を実施すべき区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域(以下「重点措置
区域」という)において、知事による、新型インフルエンザ等対策特別措置法第18条に規定する
基本的対処方針に沿った要請を受けて同法施行令第11条に定める施設における営業時間の
短縮等に協力する事業主。
※重点措置区域については、知事が定める区域・業態に係る事業主が対象。
※各区域における緊急事態措置又は重点措置の実施期間の末日の属する月の翌月末まで適用。
(※3)生産指標が最近3か月の月平均で前年、前々年又は3年前同期比30%以上減少の全国の事
業主。
なお、令和3年12月までに業況の確認を行っている事業主は、令和4年1月1日以降に判定基
礎期間の初日を迎えるものについては、その段階で業況を再確認する。また、令和4年4月
以降は毎月業況を確認する。
※
大
企
業
休業支援金等
(括弧書きの助成率は解雇等を行わない場合)(※1)
4
)
(※4)大企業はシフト制労働者等のみ対象。
(※5)雇用保険の基本手当の日額上限(8,265円)との均衡を考慮して設定。
(※6)休業支援金の地域特例の対象は、基本的に雇用調整助成金と同じ(左記※2)。
なお、上限額については月単位での適用とする。
(例:5月10日から5月24日までまん延防止等重点措置
→5月1日から6月30日(解除月の翌月末)までの休業が地域特例の対象)
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