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社会保障(参考資料) (51 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金」について
予算額 1,526億円(令和3年度予算現額(流用)
589億円、令和3年度補正予算額 937億円)
○ 新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限を延長してきた一方、貸付限度額に達している等といっ
た事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯が存在する。こうした世帯については、新たな就労や生活保護の受給につなげて
いくことが考えられるが、必ずしも円滑に移行できていない実態がある。
○ こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、以下のとおり「新型コロナウ
イルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。
➢ 対象: 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件(住居確保給付金に沿って設定。ただし借家
世帯のみならず持ち家世帯も対象)を満たすもの
(注)緊急小口資金及び総合支援資金を借り終わった世帯。生活保護世帯は除く。
・ 収入:
①市町村民税均等割非課税額の1/12+②住宅扶助基準額以下
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
・ 資産: 預貯金が①の6倍以下(ただし100万円以下)
・ 求職活動等:
ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請
※ 求職活動について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の利用も可能とする。
※ 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域については、解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減ずる
ことができる。
➢ 支給額(月額):生活扶助受給額(1世帯あたり平均額)を基に設定
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。
➢ 支給期間:3か月(申請受付期限を令和4年3月末から6月末へ延長)
※ 生活困窮者自立支援金の支給期間(3か月)中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった者について、申請受付期
限までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3か月)を可能とする。
・支援金の申請月より前に再貸付が終了している者・・・申請月から3か月支給
・支援金の申請月に再貸付(3か月目)を受けている者・・・申請月の翌月から3か月支給
➢ 実施主体:福祉事務所設置自治体
費用:全額国庫負担 ※事務費含む
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予算額 1,526億円(令和3年度予算現額(流用)
589億円、令和3年度補正予算額 937億円)
○ 新型コロナの長期化に伴い、緊急小口資金等の特例貸付の申請期限を延長してきた一方、貸付限度額に達している等といっ
た事情で、特例貸付を利用できない困窮世帯が存在する。こうした世帯については、新たな就労や生活保護の受給につなげて
いくことが考えられるが、必ずしも円滑に移行できていない実態がある。
○ こうした支援の隙間を埋めるため、生活保護に準じる水準の困窮世帯に対する支援策として、以下のとおり「新型コロナウ
イルス感染症生活困窮者自立支援金」を支給する。
➢ 対象: 緊急小口資金等の特例貸付を利用できない世帯(注)で、以下の要件(住居確保給付金に沿って設定。ただし借家
世帯のみならず持ち家世帯も対象)を満たすもの
(注)緊急小口資金及び総合支援資金を借り終わった世帯。生活保護世帯は除く。
・ 収入:
①市町村民税均等割非課税額の1/12+②住宅扶助基準額以下
(例: 東京都特別区 単身世帯13.8万円、2人世帯19.4万円、3人世帯24.1万円)
・ 資産: 預貯金が①の6倍以下(ただし100万円以下)
・ 求職活動等:
ハローワークでの相談や応募・面接等、又は生活保護の申請
※ 求職活動について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口の利用も可能とする。
※ 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域については、解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減ずる
ことができる。
➢ 支給額(月額):生活扶助受給額(1世帯あたり平均額)を基に設定
単身世帯:6万円、2人世帯:8万円、3人以上世帯:10万円
※ 住居確保給付金、ひとり親世帯臨時特別給付金、低所得子育て世帯生活支援特別給付金との併給は可能とする。
➢ 支給期間:3か月(申請受付期限を令和4年3月末から6月末へ延長)
※ 生活困窮者自立支援金の支給期間(3か月)中に求職活動等を誠実に行ったにもかかわらず、なお自立への移行が困難であった者について、申請受付期
限までに再支給の申請を行った場合には、一度に限り、自立支援金の再支給(3か月)を可能とする。
・支援金の申請月より前に再貸付が終了している者・・・申請月から3か月支給
・支援金の申請月に再貸付(3か月目)を受けている者・・・申請月の翌月から3か月支給
➢ 実施主体:福祉事務所設置自治体
費用:全額国庫負担 ※事務費含む
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