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社会保障(参考資料) (44 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
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雇用保険法等の一部を改正する法律(令和4年3月成立)の概要
(雇用保険財政関係)
(1)雇用保険料
令和4年度に限り、失業等給付の雇用保険料を本則(0.8%)から引下げ、4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は0.6%とする。
(2)国庫負担
① 求職者給付
(ⅰ)雇用保険の財政状況及び雇用情勢に応じた国庫負担とするため、以下のとおりとする。
イ 労働保険特別会計雇用勘定の財政状況及び雇用情勢が一定の基準(注1)に該当する場合:1/4
ロ 上記以外の場合:1/40
(注1)前々年度の各月における基本手当の受給者実人員の平均が70万人以上 かつ 前々年度の弾力倍率が1未満
(ⅱ)予算で定めるところにより、失業等給付等に要する費用の一部を国庫が負担することができることとする。
(注2)但し、雇用保険料が本則(0.8%)以上である場合、次年度に本則となる見込み(前年度の弾力倍率が2以下)である場合
又は当該年度に雇用情勢及び雇用保険財政が急激に悪化している場合に限る。
② 育児休業給付
同給付の収支状況等を踏まえ、令和6年度まで本則(1/8)の10%(=1/80)を維持する。
③
求職者支援制度
令和4年度以降当分の間、本則(1/2)の10%(従来)から55%(=27.5%)とする。
(3)雇用保険臨時特例法関係
・一般会計からの任意繰入規定及び雇用調整助成金等に係る一般会計負担について、令和4年度まで延長する。
・雇用安定事業に要する経費及び育児休業給付に要する経費の積立金からの借入について、令和6年度まで可能とする。
・令和6年度までを目途に、雇用保険二事業の積立金からの借入の返済の在り方について検討を行う。(当分の間、雇用保険二事業の剰余の
1/2の範囲内で雇用安定資金に積立可能とする。また、雇用勘定の財政状況等を勘案して、返済額の一部を控除することができることと
する。)
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(雇用保険財政関係)
(1)雇用保険料
令和4年度に限り、失業等給付の雇用保険料を本則(0.8%)から引下げ、4月から9月は0.2%、10月から令和5年3月は0.6%とする。
(2)国庫負担
① 求職者給付
(ⅰ)雇用保険の財政状況及び雇用情勢に応じた国庫負担とするため、以下のとおりとする。
イ 労働保険特別会計雇用勘定の財政状況及び雇用情勢が一定の基準(注1)に該当する場合:1/4
ロ 上記以外の場合:1/40
(注1)前々年度の各月における基本手当の受給者実人員の平均が70万人以上 かつ 前々年度の弾力倍率が1未満
(ⅱ)予算で定めるところにより、失業等給付等に要する費用の一部を国庫が負担することができることとする。
(注2)但し、雇用保険料が本則(0.8%)以上である場合、次年度に本則となる見込み(前年度の弾力倍率が2以下)である場合
又は当該年度に雇用情勢及び雇用保険財政が急激に悪化している場合に限る。
② 育児休業給付
同給付の収支状況等を踏まえ、令和6年度まで本則(1/8)の10%(=1/80)を維持する。
③
求職者支援制度
令和4年度以降当分の間、本則(1/2)の10%(従来)から55%(=27.5%)とする。
(3)雇用保険臨時特例法関係
・一般会計からの任意繰入規定及び雇用調整助成金等に係る一般会計負担について、令和4年度まで延長する。
・雇用安定事業に要する経費及び育児休業給付に要する経費の積立金からの借入について、令和6年度まで可能とする。
・令和6年度までを目途に、雇用保険二事業の積立金からの借入の返済の在り方について検討を行う。(当分の間、雇用保険二事業の剰余の
1/2の範囲内で雇用安定資金に積立可能とする。また、雇用勘定の財政状況等を勘案して、返済額の一部を控除することができることと
する。)
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