よむ、つかう、まなぶ。
社会保障(参考資料) (49 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia20220411.html |
出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/13)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
個人向け緊急小口資金等の特例貸付の実施
・緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請受付期限を
令和4年3月末から令和4年6月末へ延長。
・令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)
の申請分については、据置期間を令和4年12月末までから
令和5年12月末までに延長。
【緊急小口資金】(一時的な資金が必要な方[主に休業された方])
本則
貸付対象者
予算措置額合計:2兆1,333億円
令和元年度予備費交付額
267億円
令和2年度第1次補正予算額
359億円
令和2年度第2次補正予算額 2,048億円
令和2年度第3次補正予算額 4,199億円
令和2年度予備費(8/7)措置額 1,777億円
令和2年度予備費(9/15)措置額 3,142億円
令和2年度予備費(3/23)措置額 3,410億円
令和3年度予備費(8/27)措置額 1,549億円
令和3年度補正予算額
4,581億円
(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等])
【総合支援資金(生活支援費)】
特例措置
緊急かつ一時的な 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
生計維持のための 休業等により収入の減少があり、緊急か
貸付を必要とする低 つ一時的な生計維持のための貸付を必
所得世帯等
要とする世帯
貸付上限
10万円以内
学校等の休業、個人事業主等(※1)の特
例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
据置期間
2月以内
1年以内(※2)
償還期限
12月以内
2年以内
貸付利子
無利子
無利子
本則
特例措置
貸付対象者
低所得世帯であって、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となって
いる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となって
いる世帯
貸付上限
(二人以上)月20万円×3月以内
=60万円以内
(単身)月15万円×3月以内
=45万円以内
同左(注2)
据置期間
6月以内
1年以内(※2)
償還期限
10年以内
同左
※1 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要
する費用が不足するとき
保証人あり:無利子
貸付利子
無利子
※2 償還開始の到来時期が以下に該当する場合は、据置期間を延長する。
保証人なし:年1.5%
緊急小口
総合(初回)
総合(延長)
総合(再貸付)
償還開始の到来 令和4年12月末 令和4年12月末 令和5年12月末 令和6年12月末 注1 総合支援資金(生活支援費)については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援
機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。
時期
日以前
日以前
日以前(注4)
日以前(注4)
注2
令和3年3月末までに申請した特例措置においては、貸付3月目においても日常生活の
据置期間の延長令和4年12月末 令和4年12月末 令和5年12月末 令和6年12月末
維持が困難な場合、延長貸付(3月以内 60万円以内)を実施。※令和3年6月末の受付で終了
注4 令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請分につ 注3 令和3年12月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は、
いては、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間
自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付(3月以内 60万円以内)を
は令和5年12月末まで延長する。
実施。 ※令和3年12月末の受付で終了
償還免除
について 償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
資金種類ごとに
判定し、一括免除
確
認
対
象
・
・
・
・
緊急小口資金
総合支援資金(初回貸付分)
総合支援資金(延長貸付分)
総合支援資金(再貸付分)
:
:
:
:
令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(注4)
令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(注4)
令和5年度の住民税非課税
令和6年度の住民税非課税
住民税非課税を確認する対象は、
借受人及び世帯主。
48
・緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請受付期限を
令和4年3月末から令和4年6月末へ延長。
・令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)
の申請分については、据置期間を令和4年12月末までから
令和5年12月末までに延長。
【緊急小口資金】(一時的な資金が必要な方[主に休業された方])
本則
貸付対象者
予算措置額合計:2兆1,333億円
令和元年度予備費交付額
267億円
令和2年度第1次補正予算額
359億円
令和2年度第2次補正予算額 2,048億円
令和2年度第3次補正予算額 4,199億円
令和2年度予備費(8/7)措置額 1,777億円
令和2年度予備費(9/15)措置額 3,142億円
令和2年度予備費(3/23)措置額 3,410億円
令和3年度予備費(8/27)措置額 1,549億円
令和3年度補正予算額
4,581億円
(生活の立て直しが必要な方[主に失業された方等])
【総合支援資金(生活支援費)】
特例措置
緊急かつ一時的な 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、
生計維持のための 休業等により収入の減少があり、緊急か
貸付を必要とする低 つ一時的な生計維持のための貸付を必
所得世帯等
要とする世帯
貸付上限
10万円以内
学校等の休業、個人事業主等(※1)の特
例の場合、20万円以内
その他の場合、10万円以内
据置期間
2月以内
1年以内(※2)
償還期限
12月以内
2年以内
貸付利子
無利子
無利子
本則
特例措置
貸付対象者
低所得世帯であって、収入の減
少や失業等により生活に困窮し、
日常生活の維持が困難となって
いる世帯
新型コロナウイルス感染症の影響を受
け、収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難となって
いる世帯
貸付上限
(二人以上)月20万円×3月以内
=60万円以内
(単身)月15万円×3月以内
=45万円以内
同左(注2)
据置期間
6月以内
1年以内(※2)
償還期限
10年以内
同左
※1 世帯員の中に個人事業主等がいること等のため、収入減少により生活に要
する費用が不足するとき
保証人あり:無利子
貸付利子
無利子
※2 償還開始の到来時期が以下に該当する場合は、据置期間を延長する。
保証人なし:年1.5%
緊急小口
総合(初回)
総合(延長)
総合(再貸付)
償還開始の到来 令和4年12月末 令和4年12月末 令和5年12月末 令和6年12月末 注1 総合支援資金(生活支援費)については、申請の際に、償還開始までに自立相談支援
機関からの支援を受けることに同意することをもって、貸付を行う。
時期
日以前
日以前
日以前(注4)
日以前(注4)
注2
令和3年3月末までに申請した特例措置においては、貸付3月目においても日常生活の
据置期間の延長令和4年12月末 令和4年12月末 令和5年12月末 令和6年12月末
維持が困難な場合、延長貸付(3月以内 60万円以内)を実施。※令和3年6月末の受付で終了
注4 令和4年4月以降における緊急小口資金、総合支援資金(初回)の申請分につ 注3 令和3年12月末までの間に、緊急小口資金及び総合支援資金の貸付が終了した世帯は、
いては、償還免除の判定を令和5年度の住民税非課税によるものとし、据置期間
自立相談支援機関による支援を受けることを要件として、再貸付(3月以内 60万円以内)を
は令和5年12月末まで延長する。
実施。 ※令和3年12月末の受付で終了
償還免除
について 償還時において、なお所得の減少が続く住民税非課税世帯の償還を免除することができることとし、生活に困窮された方の生活にきめ細かに配慮する。
資金種類ごとに
判定し、一括免除
確
認
対
象
・
・
・
・
緊急小口資金
総合支援資金(初回貸付分)
総合支援資金(延長貸付分)
総合支援資金(再貸付分)
:
:
:
:
令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(注4)
令和3年度又は令和4年度の住民税非課税(注4)
令和5年度の住民税非課税
令和6年度の住民税非課税
住民税非課税を確認する対象は、
借受人及び世帯主。
48