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資料1  外来機能報告等の施行に向けた検討について (108 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_22449.html
出典情報 第8次医療計画等に関する検討会 外来機能報告等に関するワーキンググループ(第5回 11/29)《厚生労働省》
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地域における協議の場の参加者(案) ①

令和3年9月15日 外来機
能報告等に関するワーキ
ンググループ資料

○ 外来医療計画(外来機能の偏在・不足等への対応)に係る協議が地域の協議の場ですでに行われ、多くの地域で地
域医療構想調整会議が活用されている中で、今回の改正医療法に関する協議の参加者は、これまでの参加
者を考慮しつつ、今回の協議に関係する者が参加するように検討する必要。
外来医療計画ガイドラインにおける地域の協議の場の参加者
(外来医師多数区域における新規開業者の届出の際に求める事項な
ど、外来医療機能の偏在・不足等への対応に関する事項等を協議)

地域医療構想策定ガイドラインにおける地域医療構想調整会議の参加者
(地域医療構想の達成を推進するために必要な事項を協議)

・郡市区医師会等の地域における学識経験者や、病院・診療所の管理 ・医師会、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、病院団体、医療保険者、市
者、医療保険者、市区町村等の幅広いものとすることが望ましい
町村など幅広いものとすることが望ましい
・議事等に応じて、参加を求める関係者(病院・診療所の管理者、地域
における主な疾病等に関する学識経験者を含む)を柔軟に選定

・議事等に応じて、参加を求める関係者(代表性を考慮した病院・診療所、
地域における主な疾病等の特定の診療科等に関する学識経験者等を含
む)を柔軟に選定

・特定の外来医療機能に関する議題を継続的に協議する場合等につい
ては、協議の場の下にワーキング・チームや専門部会等を設置し、当 ・開設・増床等の許可申請の内容や過剰な病床機能への転換に関する協
該議題の関係者との間でより具体的な協議を進めていく方法も考えら 議等の個別具体的な議論が行われる場合には、その当事者及び利害関
れる
係者等に限って参加することが適当
・この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、 ・特定の議題に関する協議を継続的に実施する場合には、地域医療構想
参加を求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療所の管理者等
調整会議の下に専門部会等を設置し、当該議題の関係者との間でより具
の医療関係者、郡市区医師会等の地域における学識経験者、市区町 体的な協議を進めていく方法も考えられる
村等に加え、例えば、医療を受ける立場の参加が求められる場合に ・この場合、特定の議題に応じた関係者の参加を求めることとなるが、参加
は住民を加えるなど、柔軟に選定することが望ましい
を求める関係者は、代表性を考慮した病院・診療所、地域における主な
・新規開業者の届出様式には、地域で不足する外来医療機能を担うこと 疾病等の診療科等に関する学識経験者、医師会、歯科医師会、薬剤師
会、看護協会、市町村等に加え、例えば、医療を受ける立場からの参加
に合意する旨の記載欄を設け、協議の場において合意の状況を確認
が求められる場合には住民を加えるなど、柔軟に選定することが望ましい
・合意がない場合等の新規開業者が地域で不足する外来医療機能を
担うことを拒否する場合等には、臨時に協議の場を開催し出席要請を
行うこととする。臨時の協議の場において、協議の場の主な構成員と
出席要請を受けた当該新規開業者等の間で協議を行い、その協議結
果を公表することとする。ただし、協議の簡素化のため、協議の形態に
ついては適宜持ち回り開催とし、新規開業者からは合意事項に合意を
しない理由等の文書の提出を求める等の柔軟な対応を可能とする。

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