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総-5 医療機関を取り巻く状況について (38 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_57122.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第607回 4/23)《厚生労働省》
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賃金構造基本統計調査に関する補足
1.H30・R1、R2~での調査対象の主な相違点について (参考:令和2年に賃金構造基本統計調査が変わりました!|厚生労働省)

調




H30調査・R1調査

R2調査~

職種

賃金構造基本統計調査独自の職種129区分に該当する一部労働者
(役職者を除く)を調査(事務系職種など、一部職種区分がない)

日本標準職業分類と整合的な職種144区分についてすべての労働者
(役職者を含む)を調査
職種の回答がない者は「不詳」として集計

企業
規模

計(10人以上)、1,000人以上、100~999人、10~99人、5~9人
役職は、計(100人以上)、1,000人以上、500~999人、100~499人

計(10人以上)、1,000人以上、100~999人、10~99人、5~9人

中学卒、高校卒、高専・短大卒、大学・大学院卒の4区分
調査対象は、常用労働者のうち一般労働者

「高専・短大卒」「大学・大学院卒」をそれぞれ、「専門学校」と
「高専・短大」、「大学」と「大学院」に細分化し、最終学歴を把
握していない又は回答がないものとして「不明」を選択肢に追加
(調査事項は、中学、高校、専門学校、高専・短大、大学、大学院、
不明の7区分)
調査対象は、常用労働者(短時間労働者を調査対象に追加)

学歴

2.用語の定義
①「きまって支給する現金給与額」の定義
• 労働契約、労働協約あるいは事業所の就業規則などによりあらかじめ定められている支給条件、算定方法により6月分として支給された現金給与
額をいう。手取り額でなく、所得税、社会保険料などを控除する前の額である。現金給与額には基本給、職務手当、精皆勤手当、通勤手当、家族
手当などが含まれるほか、超過労働給与額も含まれる。1か月を超え、3か月以内の期間で算定される給与についても、6月に支給されたものは含
まれ、遅払いなどで支払いが遅れても、6月分となっているものは含まれる。給与改訂に伴う5月分以前の追給額は含まれない。現金給与のみで
あり、現物給与は含んでいない。
②「所定内給与額」の定義
• きまって支給する現金給与額のうち、超過労働給与額を差し引いた額をいう。超過労働給与額とは、次の給与の額をいう。
ア 時間外勤務手当 所定労働日における所定労働時間外労働に対して支給される給与
イ 深夜勤務手当 深夜の勤務に対して支給される給与
ウ 休日出勤手当 所定休日の勤務に対して支給される給与
エ 宿日直手当 本来の職務外としての宿日直勤務に対して支給される給与
オ 交替手当 臨時に交替制勤務の早番あるいは後番に対して支給される交替勤務給など、労働時間の位置により支給される給与

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