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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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は総量規制による指定の拒否は慎重にならざるを得ない一方、できる限り障害児通所
支援事業所の地域偏在やサービス不足・過剰をなくし、より身近な地域での整備・配
置を促していくことも重要である。
こうした観点から、都道府県の障害児福祉計画及びその積み上げの基となる市町村
の障害児福祉計画において、保護者や子どもが居宅からより容易に移動することが可
能な区域での事業所配置を意識し、より狭い圏域でも必要量を見込んでいく方向で、
具体的な方法を検討する必要がある。
これにより、広域でのサービス全体の必要量に達しない限り総量規制の対象となら
ず、事業所指定を検討する者との意見交換等を行いにくい現状を、より狭い圏域で必
要量に達している場合でも近隣の他の圏域での事業所指定の検討を促すなど、地域偏
在やサービス不足・過剰をできる限り解消するよう検討する必要がある。
また、重症心身障害や医療的ケア等の支援が行き届きにくいニーズについては、障
害児通所支援の全体の必要量とは別に、医療的ケアスコアの高い子どもの受け入れを
含め、そのニーズを十分見込み、整備を促していく方向で検討する必要がある。
○
一方、人口の分散状況等から、狭い圏域ではニーズがまとまらず、事業運営の安定
性が確保できない地域も想定されるため、具体的な方法の検討に際しては、
・ 例えば放課後等デイサービス等相対的に必要量が大きく充足しているサービスは、
より狭い圏域での必要量を基に総量規制の判断を行い
・ 例えば医療的ケアに対応する児童発達支援等相対的に必要量は少ないが充足して
いないサービスは、より広域での必要量を基に事業所の誘致等を働きかける
等、複数の圏域を組み合わせて判断することも含め検討する必要がある。
(支援の質の向上等)
○ 障害児通所支援については、児童発達支援及び放課後等デイサービスの各ガイドラ
インで定めた自己評価票・保護者評価票について改善に向けて改めて見直した上で、
現在、評価方法が任意とされている自己評価・保護者評価について、ガイドライン上
の評価票の内容を最低限実施する等、運営基準等での位置付けを見直す必要がある。
また、第三者による外部評価については、今後の障害福祉サービス全体の検討(P.29
参照)も踏まえつつ、評価の具体的な内容について、研究の報告(※)等を参考に検
討を進める必要がある。
(※事業所間の支援の質の格差が大きいことが課題となっていることから、事業所における自己
評価・保護者評価以外に、評価の第三者性や支援現場の実態の把握という観点から、令和元年度障
害者政策総合研究事業「障害児支援のサービスの質の向上のための外部評価の実施とその検証の
ための研究」を行った。
)
○
また、児童発達支援センターにおいて、こうした各事業所における自己評価・保護
者評価の結果を集約し、各事業所とともに、それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、
地域の事業所が互いの効果的な取組を学び合いながら、より良い支援の提供につなげ
ていくことを後押しすることを検討する必要がある。
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支援事業所の地域偏在やサービス不足・過剰をなくし、より身近な地域での整備・配
置を促していくことも重要である。
こうした観点から、都道府県の障害児福祉計画及びその積み上げの基となる市町村
の障害児福祉計画において、保護者や子どもが居宅からより容易に移動することが可
能な区域での事業所配置を意識し、より狭い圏域でも必要量を見込んでいく方向で、
具体的な方法を検討する必要がある。
これにより、広域でのサービス全体の必要量に達しない限り総量規制の対象となら
ず、事業所指定を検討する者との意見交換等を行いにくい現状を、より狭い圏域で必
要量に達している場合でも近隣の他の圏域での事業所指定の検討を促すなど、地域偏
在やサービス不足・過剰をできる限り解消するよう検討する必要がある。
また、重症心身障害や医療的ケア等の支援が行き届きにくいニーズについては、障
害児通所支援の全体の必要量とは別に、医療的ケアスコアの高い子どもの受け入れを
含め、そのニーズを十分見込み、整備を促していく方向で検討する必要がある。
○
一方、人口の分散状況等から、狭い圏域ではニーズがまとまらず、事業運営の安定
性が確保できない地域も想定されるため、具体的な方法の検討に際しては、
・ 例えば放課後等デイサービス等相対的に必要量が大きく充足しているサービスは、
より狭い圏域での必要量を基に総量規制の判断を行い
・ 例えば医療的ケアに対応する児童発達支援等相対的に必要量は少ないが充足して
いないサービスは、より広域での必要量を基に事業所の誘致等を働きかける
等、複数の圏域を組み合わせて判断することも含め検討する必要がある。
(支援の質の向上等)
○ 障害児通所支援については、児童発達支援及び放課後等デイサービスの各ガイドラ
インで定めた自己評価票・保護者評価票について改善に向けて改めて見直した上で、
現在、評価方法が任意とされている自己評価・保護者評価について、ガイドライン上
の評価票の内容を最低限実施する等、運営基準等での位置付けを見直す必要がある。
また、第三者による外部評価については、今後の障害福祉サービス全体の検討(P.29
参照)も踏まえつつ、評価の具体的な内容について、研究の報告(※)等を参考に検
討を進める必要がある。
(※事業所間の支援の質の格差が大きいことが課題となっていることから、事業所における自己
評価・保護者評価以外に、評価の第三者性や支援現場の実態の把握という観点から、令和元年度障
害者政策総合研究事業「障害児支援のサービスの質の向上のための外部評価の実施とその検証の
ための研究」を行った。
)
○
また、児童発達支援センターにおいて、こうした各事業所における自己評価・保護
者評価の結果を集約し、各事業所とともに、それぞれの事業所の強み・弱みを分析し、
地域の事業所が互いの効果的な取組を学び合いながら、より良い支援の提供につなげ
ていくことを後押しすることを検討する必要がある。
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