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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (14 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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こうした自己評価・保護者評価の分析・検討の場には、子ども自身の思いをできる
限り取り入れる観点からの保護者の参画や、相談支援事業所、保育所・学校等の地域
の関係者等の参画を検討し、事業所・利用者・関係者がチームとして協力しながら事
業所の質を高める方向で具体的な仕組みを検討する必要がある。
2
過齢児の移行調整
(1) 現状・課題
○
平成 24 年施行の児童福祉法改正において、18 歳以上の障害者については、就労支
援施策や自立訓練を通じ、地域移行を促進するなど、大人としてふさわしい、より適
切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされた。
○
一方、施行後直ちに指定基準を満たすことが困難な場合、現に障害児入所施設に入
所している 18 歳以上の者が退所させられることがないよう特例措置を行ってきた経
過がある。
○
しかし、入所施設の中に子どもと大人が混在することにより、年齢に合った児童集
団の形成が困難であり、また年齢に合わせたきめ細かい支援体制の確保ができないな
ど支援の質が低下するおそれがあることから、成人期にふさわしい暮らしの保障と適
切な支援を行っていくべきである。
(2) 検討の方向性
(都道府県による新たな移行調整の枠組み)
○ 障害児入所施設からの円滑な移行を促進するため、都道府県及び政令市の責務とし
て、関係者との協議の場を設け、移行の調整及び地域資源の整備等に関する総合的な
調整を行うこととすべきである。
その際は、市町村(政令市を除く。)、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業
所等がそれぞれの役割を果たしながら都道府県又は政令市と連携し、円滑・速やかな
移行を図る必要がある。
(移行先確保・施設整備の在り方)
○ 専門的な手厚い支援が必要な者も多いことから、各都道府県等において、15 歳以上
の移行支援対象者数の中長期的な見通しを考慮しながら、新たな整備(グループホー
ム等)の要否・具体的な内容について検討し、都道府県・市町村の障害福祉計画・障
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限り取り入れる観点からの保護者の参画や、相談支援事業所、保育所・学校等の地域
の関係者等の参画を検討し、事業所・利用者・関係者がチームとして協力しながら事
業所の質を高める方向で具体的な仕組みを検討する必要がある。
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過齢児の移行調整
(1) 現状・課題
○
平成 24 年施行の児童福祉法改正において、18 歳以上の障害者については、就労支
援施策や自立訓練を通じ、地域移行を促進するなど、大人としてふさわしい、より適
切な支援を行っていくため、障害者施策で対応することとされた。
○
一方、施行後直ちに指定基準を満たすことが困難な場合、現に障害児入所施設に入
所している 18 歳以上の者が退所させられることがないよう特例措置を行ってきた経
過がある。
○
しかし、入所施設の中に子どもと大人が混在することにより、年齢に合った児童集
団の形成が困難であり、また年齢に合わせたきめ細かい支援体制の確保ができないな
ど支援の質が低下するおそれがあることから、成人期にふさわしい暮らしの保障と適
切な支援を行っていくべきである。
(2) 検討の方向性
(都道府県による新たな移行調整の枠組み)
○ 障害児入所施設からの円滑な移行を促進するため、都道府県及び政令市の責務とし
て、関係者との協議の場を設け、移行の調整及び地域資源の整備等に関する総合的な
調整を行うこととすべきである。
その際は、市町村(政令市を除く。)、児童相談所、障害児入所施設、相談支援事業
所等がそれぞれの役割を果たしながら都道府県又は政令市と連携し、円滑・速やかな
移行を図る必要がある。
(移行先確保・施設整備の在り方)
○ 専門的な手厚い支援が必要な者も多いことから、各都道府県等において、15 歳以上
の移行支援対象者数の中長期的な見通しを考慮しながら、新たな整備(グループホー
ム等)の要否・具体的な内容について検討し、都道府県・市町村の障害福祉計画・障
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