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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (9 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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と「医療型」に区別せずに一元化する方向とし、全ての児童発達支援事業所において
肢体不自由児以外も含めた障害児全般に対する支援を行うべきである。
(児童発達支援事業及び放課後等デイサービスの役割・機能・在り方)
○ 児童発達支援・放課後等デイサービスの在り方としては、特定領域の支援のみを提
供するのではなく、アセスメント及び個別支援計画の策定プロセスから個々の障害児
の状態・発達過程・特性等に応じた日々の支援の中で、5領域(「健康・生活」
「運動・
感覚」
「認知・行動」
「言語・コミュニケーション」
「人間関係・社会性」)全体をカバ
ーした上で、特に重点を置くべき支援内容を決めていく「総合支援型」(仮称)を基本
型とする方向で検討する必要がある。
その上で、特定領域のプログラムに特化した支援のみを行う事業所の場合でも、専
門性の高い有効な理学療法、作業療法、言語療法等の発達支援については、
「特定プロ
グラム特化型」(仮称)として位置付ける方向で検討する必要がある。なお、医療的ケ
ア児に対する看護師による医療的ケアの提供は、児童発達支援・放課後等デイサービ
スの提供に際して不可欠なものとして、引き続き提供できるよう考慮する必要がある。


その際、引き続き適切な支援が行われるよう留意しながら、それぞれの類型に応じ
た人員基準と、親の就労に対応するための時間も含めた支援時間の長短が適切に評価
されるよう検討する必要がある。
こうした親の就労への対応を検討する際には、保育所、放課後児童クラブ、日中一
時支援など他のサービスの実態を踏まえた役割分担を意識して検討する必要がある。



一方、見守りだけで個々の障害児に応じた発達支援がなされていない場合、学習塾
のような学習支援のみとなっている、ピアノや絵画のみの指導となっている等、必ず
しも障害特性に応じた専門性の高い有効な発達支援と判断できない場合、サービス提
供からみて障害のない子どもであれば私費で負担している実態にあるような内容の
場合は、公費により負担する障害児通所支援の内容として相応しいかを検討する必要
がある。

〇 「放課後等デイサービスガイドライン」は、
「児童発達支援ガイドライン」や「放課
後児童クラブ運営指針」と比較し、学齢期の障害児の発達支援(本人支援)の内容が
十分に示されていない面があるため、ガイドラインの見直しを検討する必要がある。
その際、「児童発達支援ガイドライン」に示した本人支援の5領域は一定の共通性
を持つと考えられる。その上で、放課後等デイサービスの対象が学童期・思春期であ
るという点も踏まえ、この時期の発達支援に重要な要素である「自己肯定感」「達成
感」「仲間形成」「孤立の防止」などを盛り込むことを検討する必要がある。
また、幅広い年代が利用する放課後等デイサービスは、小学生低学年・小学生高学
年・中学生・高校生の4段階に分けて支援の目的や内容を検討することが適当と考え
られる。その上で、地域という単位の中で異年齢と関わりができることの大切さも考
慮すべきである。さらに、思春期等の各発達段階での関わりの難しさ等を踏まえ、放

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