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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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11.意思疎通支援について
(1) 現状・課題


障害者の情報・意思疎通支援については、日常生活その他の状況において、円滑に
必要な情報を取得・利用し、意思表示やコミュニケーションを行えるよう、意思疎通
支援事業をはじめとする各種の事業等の実施により進めている。



その代表的な事業として、都道府県及び市町村において、手話通訳や要約筆記等の
方法により、障害者等とその他の者との意思疎通を支援する者の派遣やこれを担う人
材の養成等の事業(意思疎通支援事業等)が行われている。



意思疎通支援事業等については、地域生活支援事業として、地域の特性や利用者の
状況に応じた柔軟な形態により実施されているが、一方で地域によるばらつきがある
との指摘もなされている。また、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける状況下に
おいて、遠隔手話サービス等の新たなニーズの増加なども見られたところである。

(2) 検討の方向性


障害のある人とない人の双方の意思疎通支援を円滑にし、個別のニーズに基づいた
様々な支援を受けることを可能とするため、どの地域においても意思疎通支援事業等
が確実に実施されることが必要である。意思疎通支援事業等については、遠隔手話サ
ービス等の新たなニーズの増加や、地域ごとの取組状況の差異等の指摘を踏まえ、地
域間格差を解消するために、障害者のICT及び情報通信システムの利用促進に取り
組むとともに、学生や若者等を視野に入れた意思疎通支援従事者の確保等に資する新
たな取組を検討する必要がある。



意思疎通支援事業の各種支援メニューにおいて、特に、代筆、代読などの支援が必
要な者に対して十分なサービスが行き届いていないとの意見があることから、必要な
サービスを受けることができるよう、現行制度の運用の見直しなどを検討する必要が
ある。



さらに、手話通訳に係る意思疎通支援従事者の養成、設置及び派遣事業に関しては、
聴覚障害者を取り巻く社会環境の変化に対応するよう見直すべきとの意見があるこ
とから、養成の在り方等についての調査研究や、設置・派遣事業の地域間格差の解消
に引き続き取り組む必要がある。

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