よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (15 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
害児福祉計画へ的確に反映させていくことを検討する必要がある。
○
児者転換・児者併設により、地域から短期入所を含め障害児入所施設の定員が失わ
れることとなる場合は、地域のセーフティネットとしての障害児の定員の在り方を障
害児福祉計画の改定等において改めて検討する必要がある。
○
強度行動障害の適切なケアのための基盤整備は、ハード面だけでなく支援人材の育
成等ソフト面も重要であり、報酬改定による対応等を含め、検討する必要がある。
(移行支援のための新たな制度)
○ 15 歳頃から、ソーシャルワーカー等の障害児入所施設職員が本人の意思決定を支援
しつつ、相談支援事業所が障害児施設入所中から成人としての生活への移行・定着ま
でを一貫して支援することを可能とする仕組みを設けることを検討する必要がある。
その際には、本人の意思を最大限に尊重し、本人の状態像や保護者の状況等も踏ま
えつつ、まず家庭への復帰やグループホーム等への移行を十分に検討する必要がある。
○
障害児入所施設の措置・給付決定主体である都道府県等が、移行調整に必要となる
相談支援やグループホーム等の体験利用について、障害児入所施設の支援の一環とし
て、一元的・包括的に決定できる仕組みを設けることを検討する必要がある。
○
現行制度では、満 20 歳到達時まで、措置又は契約の延長により、障害児入所施設
としての措置費又は給付費の支給が可能とされているが、特別な事情により移行が困
難な者(①例えば 15 歳以上等一定年齢以上の入所児童で移行可能な状態に至ってい
ない場合、②強度行動障害や情緒障害などの精神症状が 18 歳近くになって強く顕在
化し、18 歳前後での移行が適切でない場合等)については、都道府県等の協議の場で
の判断を経て、満 22 歳満了時まで(満 23 歳に達するまで)入所が継続できるように
すべきである。
(みなし規定の期限)
○ 上記の対応を進めた上で、成人施設としての設備基準を満たさないまま「みなし規
定」により継続する「経過的サービス費」の支給は、未移行者の移行完了に向けた「準
備期間」として、令和5年度末までは継続する必要がある。
14
○
児者転換・児者併設により、地域から短期入所を含め障害児入所施設の定員が失わ
れることとなる場合は、地域のセーフティネットとしての障害児の定員の在り方を障
害児福祉計画の改定等において改めて検討する必要がある。
○
強度行動障害の適切なケアのための基盤整備は、ハード面だけでなく支援人材の育
成等ソフト面も重要であり、報酬改定による対応等を含め、検討する必要がある。
(移行支援のための新たな制度)
○ 15 歳頃から、ソーシャルワーカー等の障害児入所施設職員が本人の意思決定を支援
しつつ、相談支援事業所が障害児施設入所中から成人としての生活への移行・定着ま
でを一貫して支援することを可能とする仕組みを設けることを検討する必要がある。
その際には、本人の意思を最大限に尊重し、本人の状態像や保護者の状況等も踏ま
えつつ、まず家庭への復帰やグループホーム等への移行を十分に検討する必要がある。
○
障害児入所施設の措置・給付決定主体である都道府県等が、移行調整に必要となる
相談支援やグループホーム等の体験利用について、障害児入所施設の支援の一環とし
て、一元的・包括的に決定できる仕組みを設けることを検討する必要がある。
○
現行制度では、満 20 歳到達時まで、措置又は契約の延長により、障害児入所施設
としての措置費又は給付費の支給が可能とされているが、特別な事情により移行が困
難な者(①例えば 15 歳以上等一定年齢以上の入所児童で移行可能な状態に至ってい
ない場合、②強度行動障害や情緒障害などの精神症状が 18 歳近くになって強く顕在
化し、18 歳前後での移行が適切でない場合等)については、都道府県等の協議の場で
の判断を経て、満 22 歳満了時まで(満 23 歳に達するまで)入所が継続できるように
すべきである。
(みなし規定の期限)
○ 上記の対応を進めた上で、成人施設としての設備基準を満たさないまま「みなし規
定」により継続する「経過的サービス費」の支給は、未移行者の移行完了に向けた「準
備期間」として、令和5年度末までは継続する必要がある。
14