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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (22 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第127回  4/18)《厚生労働省》
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相談支援事業、基幹相談支援センター、地域生活支援拠点等、
(自立支援)協議会、計
画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援等の各主体が果たす役割・機能の整理を
行い、わかりやすく提示していくことを併せて進める必要があるほか、就労等を含む
生活全般の相談を受けられるようにすることも重要な視点である。


相談支援事業者が行う関係機関等との連携については調査研究等を推進し、その成
果に基づき、計画相談支援等における指定基準等の業務の指針となるものを見直すこ
とをはじめ、実効性のある連携を可能とするための方策をとる必要がある。
特に、相談支援と医療(かかりつけ医、訪問看護師等や難病を含む医療施策を担当
する都道府県)との実効性ある連携に留意して、かかりつけ医や訪問看護師等と相談
支援専門員の連携が必要であり、その情報連携を確保するための在り方を含め、検討
を進める必要がある。



なお、障害者等の地域生活の実現や継続のために必要な相談支援専門員やピアサポ
ーター等が行う業務の在り方については、令和3年度障害福祉サービス等報酬改定の
影響等も踏まえつつ、利用者の心身や家族を含む環境の状況により多様な支援が発生
しうることを踏まえた業務の範囲や仕組み、ピアサポートの有効性を踏まえた対象サ
ービスの範囲等について、引き続き検討することが必要である。その際、ピアサポー
ターによる支援については、障害当事者相互にとって良い効果があることも踏まえ、
相談支援をはじめ、障害福祉サービス等におけるピアサポーターの活用の在り方を検
討する必要がある。
また、相談支援事業の運営において中立・公正性が担保されることの重要性を踏ま
え、相談支援専門員のサービス提供事業者からの独立性・客観性の確保の在り方につ
いても検討を進める必要がある。



社会福祉法に基づく重層的支援体制整備事業が実施される市町村が今後増えるこ
とも視野に入れ、あらゆる地域住民の多様な支援ニーズに対応するため、他法他施策
による相談支援等との連携強化を図ることが求められる。

(「地域づくり」機能の強化と協議会の活性化)
○ 自治体は協議会等を活用し、障害当事者や福祉サービス事業者、医療関係者等を含
む多様な主体の参加を得ながら住民の個別の課題の分析から地域内で共通して見ら
れる課題を抽出し、解決を図ることが重要であるとされており、医師会等の関係者、
成年後見制度に係る中核機関等の権利擁護関係機関、管内の計画相談支援事業所等の
参加により、協議会の一層の活性化を図っていく必要がある。
このため、協議会においては利用者個別の事例の検討等をする場合があるが、協議
会に守秘義務がかけられていない現状があることから、検討等の実施を促進するため、
協議会について守秘義務を設ける必要がある。


協議会の活性化のためには、自治体は協議会の運営状況を適切に把握し、評価を行

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