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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (17 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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討すべきとの意見や宿泊型自立訓練との関係を整理すべきとの意見があったことを踏ま
え、障害者が希望する地域生活の実現の推進に向けた施策を検討する必要がある。
〇 新たなサービス類型について検討を行う場合には、
① 障害者のライフステージを見据えた支援や障害者の地域生活支援施策の全体像が
見えないため不安
② 一人暮らし等に向けた支援はピアサポーターの配置が有効
③ 地方ではまとまったニーズがなく整備が進まないのではないか
④ 一人暮らし等への移行により空室が生じるため安定的な事業運営が難しい
⑤ 報酬上の実績評価については、障害者の状態像等を踏まえた一人暮らし等に向け
た支援の困難度を勘案して評価すべき
等の課題・指摘があったことを踏まえて、検討していく必要がある。
〇
また、新たなサービス類型の検討に当たって、対象となる利用者や支援内容等を検
討する場合については、以下の点に留意して検討を深めていく必要がある。
・ 対象となる利用者については、年齢や障害種別、障害支援区分等の一律の基準によ
り決めるのではなく、本人が希望により、新たなグループホームか、継続的な支援
を行うグループホームか選択できる仕組みとすることが考えられる。
その際、本人の意思を最大限尊重する観点から、地域生活支援拠点等における体験
利用の活用や、相談支援専門員やサービス管理責任者等が中心となって行う意思決
定支援の実施推進と併せて検討を深める必要がある。
・ また、グループホームの継続的な利用を希望する者については、これまで通り現行
のグループホームを利用できることとすることが考えられる。現行のグループホー
ムの利用者についても、本人の今後の生活の希望を適切に把握する必要があること
から、相談支援専門員やグループホームのサービス管理責任者が継続的に本人の今
後の生活の希望を把握することが重要であることに留意が必要である。
・ 新たなグループホームのサービス類型については、事業者が申請により選択できる
仕組みとすることが考えられる。
・ 新たなグループホームのサービス類型においては、サービス管理責任者が本人の
希望を踏まえて一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、当該計画を踏まえて、一
人暮らし等に向けた家事や金銭管理、住居確保の支援等、一人暮らし等の居宅生活
への移行のための支援を実施するとともに、退去後の一人暮らし等の居宅生活に円
滑に定着ができるよう、居宅訪問等を通じた一人暮らし等を継続する上での相談や
見守り等、グループホームの従業員が退居後においても一人暮らし等の居宅生活の
定着を図るための支援を実施することが考えられる。
・ 人員体制については、グループホームの利用者の日常生活上の援助等を行う人員
に加えて、一人暮らし等の地域生活への移行に向けた支援及び退居後の地域生活の
定着のための支援を実施する社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職員の配置を要
件とすることが考えられる。
・ 報酬による評価については、一人暮らし等に向けた支援を実施する人員体制や本
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え、障害者が希望する地域生活の実現の推進に向けた施策を検討する必要がある。
〇 新たなサービス類型について検討を行う場合には、
① 障害者のライフステージを見据えた支援や障害者の地域生活支援施策の全体像が
見えないため不安
② 一人暮らし等に向けた支援はピアサポーターの配置が有効
③ 地方ではまとまったニーズがなく整備が進まないのではないか
④ 一人暮らし等への移行により空室が生じるため安定的な事業運営が難しい
⑤ 報酬上の実績評価については、障害者の状態像等を踏まえた一人暮らし等に向け
た支援の困難度を勘案して評価すべき
等の課題・指摘があったことを踏まえて、検討していく必要がある。
〇
また、新たなサービス類型の検討に当たって、対象となる利用者や支援内容等を検
討する場合については、以下の点に留意して検討を深めていく必要がある。
・ 対象となる利用者については、年齢や障害種別、障害支援区分等の一律の基準によ
り決めるのではなく、本人が希望により、新たなグループホームか、継続的な支援
を行うグループホームか選択できる仕組みとすることが考えられる。
その際、本人の意思を最大限尊重する観点から、地域生活支援拠点等における体験
利用の活用や、相談支援専門員やサービス管理責任者等が中心となって行う意思決
定支援の実施推進と併せて検討を深める必要がある。
・ また、グループホームの継続的な利用を希望する者については、これまで通り現行
のグループホームを利用できることとすることが考えられる。現行のグループホー
ムの利用者についても、本人の今後の生活の希望を適切に把握する必要があること
から、相談支援専門員やグループホームのサービス管理責任者が継続的に本人の今
後の生活の希望を把握することが重要であることに留意が必要である。
・ 新たなグループホームのサービス類型については、事業者が申請により選択できる
仕組みとすることが考えられる。
・ 新たなグループホームのサービス類型においては、サービス管理責任者が本人の
希望を踏まえて一人暮らし等に向けた支援計画を作成し、当該計画を踏まえて、一
人暮らし等に向けた家事や金銭管理、住居確保の支援等、一人暮らし等の居宅生活
への移行のための支援を実施するとともに、退去後の一人暮らし等の居宅生活に円
滑に定着ができるよう、居宅訪問等を通じた一人暮らし等を継続する上での相談や
見守り等、グループホームの従業員が退居後においても一人暮らし等の居宅生活の
定着を図るための支援を実施することが考えられる。
・ 人員体制については、グループホームの利用者の日常生活上の援助等を行う人員
に加えて、一人暮らし等の地域生活への移行に向けた支援及び退居後の地域生活の
定着のための支援を実施する社会福祉士や精神保健福祉士等の専門職員の配置を要
件とすることが考えられる。
・ 報酬による評価については、一人暮らし等に向けた支援を実施する人員体制や本
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