よむ、つかう、まなぶ。
参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (4 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
Ⅱ
基本的な考え方
障害者総合支援法改正法の施行後3年間の施行状況を踏まえ、今回の見直しの基本的な
考え方について、
「1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」、
「2.社会の変
化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」、「3.持続可能で質の高い障害
福祉サービス等の実現」の3つの柱に整理した。こうした基本的な考え方に沿って、当事
者中心に考えるべきとの視点をもち、どのように暮らしどのように働きたいかなど障害者
本人の願いをできる限り実現していけるよう、支援の充実を図っていくべきである。その
際、障害者自身が主体であるという考え方を前提に、行政や支援者は、
「ともに生きる社会」
の意味を考えながら、当事者の目線をもって取り組むことが重要である。また、家族への
支援を含め、障害者の生活を支えていくという視点が重要である。
1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
○
障害者の入所施設や病院からの地域移行を進め、障害者が地域生活を安心して送れ
るよう、障害者が希望する多様な地域生活の実現に向けた支援や地域生活支援拠点等
の整備・充実等を図ることが必要である。
○
どのような相談もまずは受け止める、アクセスしやすい相談体制を整備するため、
地域で中核的な役割を果たす相談支援の機関を中心に、本人の希望する暮らしを形づ
くり、継続するための相談支援の充実・強化が必要である。
○
こうした取組を進めるに当たっては、障害者総合支援法の基本理念である「可能な
限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受け
られることにより社会参加の機会が確保されること」、
「どこで誰と生活するかについ
ての選択の機会が確保され」ること等を踏まえ、入所施設や病院からの地域移行を促
進する必要があることを明確化していくとともに、親元からの自立を含めたライフス
テージ全体や、様々な地域生活を支える社会資源全体の基盤整備も視野に入れた総合
的な支援を進めていく必要がある。
(2) 地域共生社会の実現
○
高齢、子ども、生活困窮等の分野の施策と連携し、相談支援や社会参加支援、居場
所づくりといった支援を一体的に実施する重層的支援体制の整備が進められており、
今回の見直しにおいても、地域共生社会を実現する地域づくりに資する取組を推進す
る必要がある。
3
基本的な考え方
障害者総合支援法改正法の施行後3年間の施行状況を踏まえ、今回の見直しの基本的な
考え方について、
「1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり」、
「2.社会の変
化等に伴う障害児・障害者のニーズへのきめ細かな対応」、「3.持続可能で質の高い障害
福祉サービス等の実現」の3つの柱に整理した。こうした基本的な考え方に沿って、当事
者中心に考えるべきとの視点をもち、どのように暮らしどのように働きたいかなど障害者
本人の願いをできる限り実現していけるよう、支援の充実を図っていくべきである。その
際、障害者自身が主体であるという考え方を前提に、行政や支援者は、
「ともに生きる社会」
の意味を考えながら、当事者の目線をもって取り組むことが重要である。また、家族への
支援を含め、障害者の生活を支えていくという視点が重要である。
1.障害者が希望する地域生活を実現する地域づくり
(1) 障害者が希望する地域生活を実現・継続するための支援の充実
○
障害者の入所施設や病院からの地域移行を進め、障害者が地域生活を安心して送れ
るよう、障害者が希望する多様な地域生活の実現に向けた支援や地域生活支援拠点等
の整備・充実等を図ることが必要である。
○
どのような相談もまずは受け止める、アクセスしやすい相談体制を整備するため、
地域で中核的な役割を果たす相談支援の機関を中心に、本人の希望する暮らしを形づ
くり、継続するための相談支援の充実・強化が必要である。
○
こうした取組を進めるに当たっては、障害者総合支援法の基本理念である「可能な
限りその身近な場所において必要な日常生活又は社会生活を営むための支援を受け
られることにより社会参加の機会が確保されること」、
「どこで誰と生活するかについ
ての選択の機会が確保され」ること等を踏まえ、入所施設や病院からの地域移行を促
進する必要があることを明確化していくとともに、親元からの自立を含めたライフス
テージ全体や、様々な地域生活を支える社会資源全体の基盤整備も視野に入れた総合
的な支援を進めていく必要がある。
(2) 地域共生社会の実現
○
高齢、子ども、生活困窮等の分野の施策と連携し、相談支援や社会参加支援、居場
所づくりといった支援を一体的に実施する重層的支援体制の整備が進められており、
今回の見直しにおいても、地域共生社会を実現する地域づくりに資する取組を推進す
る必要がある。
3