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参考資料1 障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (18 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00053.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第127回 4/18)《厚生労働省》 |
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人が希望する一人暮らし等につながった実績等を適切に評価する仕組みとすること
が考えられる。
〇 現行の介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のそれぞれ
のグループホームについては、障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケアを必要とす
る障害者への対応や、地域のニーズを踏まえた計画的な整備を推進していく必要があ
る。あわせて、平成 30 年度に創設した日中サービス支援型グループホームを含め、サ
ービスの質の向上・確保等の観点から支援体制等について検討する必要がある。
特に、グループホームにおける強度行動障害者の受入れ体制については、令和3年度
障害者総合福祉推進事業「強度行動障害児者の実態把握等に関する調査研究」をはじ
め、適切なアセスメントや環境調整等を担う人材やスーパーバイザーの養成等の研究
を実施している。また、高次脳機能障害者の受入れ体制については、厚生労働科学研究
において、令和元年度に障害福祉サービス事業者や相談支援事業者向けに高次脳機能
障害の基本的な対応と支援やサービス別の支援のポイントを盛り込んだ「高次脳機能
障害支援マニュアル」を作成し、現在、当該マニュアルを踏まえた研修カリキュラムや
テキストの開発を行っているところである。
こうした調査研究結果や、令和3年度報酬改定における重度障害者支援加算の拡充
等の施行状況等を踏まえ、障害者の地域移行の推進や地域生活の継続の支援の観点か
ら、強度行動障害者や高次脳機能障害者に対する手厚い支援を要する状態像を明らか
にしていった上で、行動障害の評価の在り方や支援者養成等を含めた体制強化を体系
的に検討する必要がある。
また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害
者向けの個人単位の居宅介護等の利用については、令和3年度障害福祉サービス等報
酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点等を踏まえつつ、引き
続き検討していく必要がある。
○
さらに、グループホームで地域生活を送っていく際には、居住や社会参加等の生活
全般の組み立てを支える相談支援専門員と日常生活を支えるグループホームのサービ
ス管理責任者等が、障害者本人の意思決定をサポートしつつ、医療(主治医や訪問看
護等)と連携し、あらかじめ本人の同意を得て日常的な健康状態などの必要な情報共
有等を行っていくことが重要である。
〇 グループホームの質の確保・向上について、グループホームに様々な事業主体が参
入している状況があることを踏まえつつ、障害福祉サービス等全体の検討の中で、
・ ガイドライン等による自己評価・利用者評価の推進
・ 第三者による外部評価の活用(介護分野における運営推進会議による事業者の運
営状況の評価の仕組みを参考として、障害福祉サービス等に導入することを含む。)
について、検討する必要がある(P.29 参照)。
〇
障害福祉サービス等全体として、都道府県知事等の行う事業所指定の仕組みにおい
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が考えられる。
〇 現行の介護サービス包括型、日中サービス支援型、外部サービス利用型のそれぞれ
のグループホームについては、障害者の高齢化や障害の重度化、医療的ケアを必要とす
る障害者への対応や、地域のニーズを踏まえた計画的な整備を推進していく必要があ
る。あわせて、平成 30 年度に創設した日中サービス支援型グループホームを含め、サ
ービスの質の向上・確保等の観点から支援体制等について検討する必要がある。
特に、グループホームにおける強度行動障害者の受入れ体制については、令和3年度
障害者総合福祉推進事業「強度行動障害児者の実態把握等に関する調査研究」をはじ
め、適切なアセスメントや環境調整等を担う人材やスーパーバイザーの養成等の研究
を実施している。また、高次脳機能障害者の受入れ体制については、厚生労働科学研究
において、令和元年度に障害福祉サービス事業者や相談支援事業者向けに高次脳機能
障害の基本的な対応と支援やサービス別の支援のポイントを盛り込んだ「高次脳機能
障害支援マニュアル」を作成し、現在、当該マニュアルを踏まえた研修カリキュラムや
テキストの開発を行っているところである。
こうした調査研究結果や、令和3年度報酬改定における重度障害者支援加算の拡充
等の施行状況等を踏まえ、障害者の地域移行の推進や地域生活の継続の支援の観点か
ら、強度行動障害者や高次脳機能障害者に対する手厚い支援を要する状態像を明らか
にしていった上で、行動障害の評価の在り方や支援者養成等を含めた体制強化を体系
的に検討する必要がある。
また、令和5年度末までの経過措置とされているグループホームにおける重度障害
者向けの個人単位の居宅介護等の利用については、令和3年度障害福祉サービス等報
酬改定の影響や重度障害者に対する必要な支援を確保する観点等を踏まえつつ、引き
続き検討していく必要がある。
○
さらに、グループホームで地域生活を送っていく際には、居住や社会参加等の生活
全般の組み立てを支える相談支援専門員と日常生活を支えるグループホームのサービ
ス管理責任者等が、障害者本人の意思決定をサポートしつつ、医療(主治医や訪問看
護等)と連携し、あらかじめ本人の同意を得て日常的な健康状態などの必要な情報共
有等を行っていくことが重要である。
〇 グループホームの質の確保・向上について、グループホームに様々な事業主体が参
入している状況があることを踏まえつつ、障害福祉サービス等全体の検討の中で、
・ ガイドライン等による自己評価・利用者評価の推進
・ 第三者による外部評価の活用(介護分野における運営推進会議による事業者の運
営状況の評価の仕組みを参考として、障害福祉サービス等に導入することを含む。)
について、検討する必要がある(P.29 参照)。
〇
障害福祉サービス等全体として、都道府県知事等の行う事業所指定の仕組みにおい
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