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(資料3)参考資料 (31 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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精神病床における基準病床数の算定式②
(医療計画作成指針より)
・「精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合α」とは、慢性期入院患者の実態を
勘案し、原則として0.8から0.85までの間で都道府県知事が定める値とする。
※ 「原則として0.8から0.85までの間」とした考え方は、以下のとおりである。
厚生労働科学研究によると、
① 認知症以外の慢性期入院患者の6割以上が、当該研究において策定した重症度を医学的に評価する基準に該当する(精神障害者の重症
度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究(平成25~27年度))
② 統合失調症の慢性期入院患者の1割が、入院治療が適当な程度の身体合併症を有している(精神医療の質的実態把握と最適化に関する
総合研究(平成19~21年度))
との報告がある。この研究結果を踏まえると、①②に該当しないような患者については、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備する
ことによって、入院から地域生活への移行が可能となると考えられ、この結果、認知症以外の慢性期入院患者の入院受療率は現在の6~
7割に低下することが見込まれる。
平成36年度末(2025年)までに7年間かけてその基盤整備を行うこととした場合には、医療計画の中間年である平成32年度末までに、
その半分の基盤を計画的に整備することによって、認知症以外の慢性期入院患者の入院受療率は現在の8~8.5割に低下することが見込ま
れる。
・「地域精神保健医療体制の高度化による影響値β」とは、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案し、1年当たりの地域精
神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.95から0.96までの間で都道府県知事が定める値を3乗し、当初の普及速度を考
慮して調整係数0.95で除した数とする。
・「地域精神保健医療体制の高度化による影響値γ」とは、これまでの認知症施策の実績を勘案し、1年当たりの地域精神保健医療体制の高
度化による影響値として、原則として0.97から0.98までの間で都道府県知事が定める値を3乗した数とする。
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(医療計画作成指針より)
・「精神病床における入院期間が1年以上である入院患者のうち継続的な入院治療を必要とする者の割合α」とは、慢性期入院患者の実態を
勘案し、原則として0.8から0.85までの間で都道府県知事が定める値とする。
※ 「原則として0.8から0.85までの間」とした考え方は、以下のとおりである。
厚生労働科学研究によると、
① 認知症以外の慢性期入院患者の6割以上が、当該研究において策定した重症度を医学的に評価する基準に該当する(精神障害者の重症
度判定及び重症患者の治療体制等に関する研究(平成25~27年度))
② 統合失調症の慢性期入院患者の1割が、入院治療が適当な程度の身体合併症を有している(精神医療の質的実態把握と最適化に関する
総合研究(平成19~21年度))
との報告がある。この研究結果を踏まえると、①②に該当しないような患者については、地域の精神保健医療福祉体制の基盤を整備する
ことによって、入院から地域生活への移行が可能となると考えられ、この結果、認知症以外の慢性期入院患者の入院受療率は現在の6~
7割に低下することが見込まれる。
平成36年度末(2025年)までに7年間かけてその基盤整備を行うこととした場合には、医療計画の中間年である平成32年度末までに、
その半分の基盤を計画的に整備することによって、認知症以外の慢性期入院患者の入院受療率は現在の8~8.5割に低下することが見込ま
れる。
・「地域精神保健医療体制の高度化による影響値β」とは、治療抵抗性統合失調症治療薬の普及等による効果を勘案し、1年当たりの地域精
神保健医療体制の高度化による影響値として、原則として0.95から0.96までの間で都道府県知事が定める値を3乗し、当初の普及速度を考
慮して調整係数0.95で除した数とする。
・「地域精神保健医療体制の高度化による影響値γ」とは、これまでの認知症施策の実績を勘案し、1年当たりの地域精神保健医療体制の高
度化による影響値として、原則として0.97から0.98までの間で都道府県知事が定める値を3乗した数とする。
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