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(資料3)参考資料 (49 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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市町村同意事務処理要領
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第3項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について
(昭和63年健医発第743号厚生省保健医療局長通知))



病院から依頼を受けた後、市町村の担当者は、患者が市町村長の入院の同意の対象者であるかどうかを
確認するため、以下のような手続きをとること。
ア 患者が居住地を申し出ている場合には、住民票等によりその確認を行うこと。
(注) 確認できない場合には、居住地が不明な者として2⑵のケースとして扱うこと。
イ 病院が把握していない家族等の存在を把握し、連絡がとれる場合には、その同意の意思の有無を確認す
ること。
⑶ ⑵の手続きをとり、患者が市町村長の入院の同意の対象者であることを確認のうえ、市町村の担当者は
速やかに同意の手続きを進めること。
⑷ 市町村長の同意が行われた場合は、速やかにその旨を病院に連絡すること。このため、口頭で病院に連
絡することが可能であるが、口頭で連絡した場合においても、その後速やかに同意書(様式3)を作成して
病院に交付すること。この場合、同意書の日付は口頭で連絡を行った日とすること。
⑸ 休日夜間等において市町村長の入院の同意の依頼を受けた場合においても、速やかに同意が行われるよう
にすること。
このため、休日夜間等においても迅速に対応できる体制を整えておくとともに、休日夜間等の緊急の場合
の連絡方法については近くの病院にあらかじめ連絡しておくこと。
なお、聴取票の作成及び前記⑵の手続きをとることができなかった場合においては、その後速やかに手続
きをとること。
五 同意後の事務
⑴ 入院中の面会等
入院の同意後、市町村の担当者は、速やかに本人に面会し、その状態を把握するとともに市町村長が保護者
になっていること及び市町村の担当者への連絡先、連絡方法を本人に伝えること。
なお、同意後も面会等を行うなどにより、本人の状態、動向の把握等に努めること。
(注)本人が遠隔地の病院に入院した場合には、市町村間で連絡を取ってその状態動向等の把握に
努めること。

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