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(資料3)参考資料 (48 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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市町村同意事務処理要領
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第3項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について
(昭和63年健医発第743号厚生省保健医療局長通知))
3
病院からの連絡
病院は、入院する患者について、居住地、家族等のうちいずれかの者の有無等を調査し、当該患者が入院に
つき市町村長の同意が必要な者である場合には、速やかに市町村長の同意の依頼を行うこと。
なお、入院の同意の依頼の際には、市町村長の同意を行うために必要な事項が明らかになるように、次のよ
うな事項について連絡すること。
ア 患者の氏名、生年月日、性別
イ 患者の居住地又は現在地
ウ 患者の本籍地
エ 患者の病状(入院が必要かどうかの判断をする根拠となるもの)
オ 患者の家族構成及び家族に対する連絡先
カ 患者を診察した指定医の氏名
キ その他参考となる事項
なお、市町村長の同意の依頼は迅速に行うこと。このため、同意の依頼は電話等口頭で行えるが、口頭依頼
後に速やかに同意依頼書(様式1)を市町村長にあて送付すること。
4 市町村において行われる手続き
⑴ 市町村の担当者は、病院から電話等で入院の同意の依頼を受けた際には、市町村長の同意を行うために必
要な次のような事項については聴取票(様式2)に記載して明らかにしておくこと。
ア 患者が入院する病院の名称・所在地
イ 患者の氏名、性別、生年月日
ウ 患者の居住地又は現在地
エ 患者の本籍地
オ 患者の病状(入院が必要かどうかの判断をする根拠となるもの)
カ 患者の家族構成及び家族に対する連絡先
キ 患者を診察した指定医の氏名
ク 聴取した日
47
(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条第3項に基づき医療保護入院に際して市町村長が行う入院同意について
(昭和63年健医発第743号厚生省保健医療局長通知))
3
病院からの連絡
病院は、入院する患者について、居住地、家族等のうちいずれかの者の有無等を調査し、当該患者が入院に
つき市町村長の同意が必要な者である場合には、速やかに市町村長の同意の依頼を行うこと。
なお、入院の同意の依頼の際には、市町村長の同意を行うために必要な事項が明らかになるように、次のよ
うな事項について連絡すること。
ア 患者の氏名、生年月日、性別
イ 患者の居住地又は現在地
ウ 患者の本籍地
エ 患者の病状(入院が必要かどうかの判断をする根拠となるもの)
オ 患者の家族構成及び家族に対する連絡先
カ 患者を診察した指定医の氏名
キ その他参考となる事項
なお、市町村長の同意の依頼は迅速に行うこと。このため、同意の依頼は電話等口頭で行えるが、口頭依頼
後に速やかに同意依頼書(様式1)を市町村長にあて送付すること。
4 市町村において行われる手続き
⑴ 市町村の担当者は、病院から電話等で入院の同意の依頼を受けた際には、市町村長の同意を行うために必
要な次のような事項については聴取票(様式2)に記載して明らかにしておくこと。
ア 患者が入院する病院の名称・所在地
イ 患者の氏名、性別、生年月日
ウ 患者の居住地又は現在地
エ 患者の本籍地
オ 患者の病状(入院が必要かどうかの判断をする根拠となるもの)
カ 患者の家族構成及び家族に対する連絡先
キ 患者を診察した指定医の氏名
ク 聴取した日
47