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(資料3)参考資料 (54 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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Ⅱ 退院後支援に関する計画の作成(続き)
③ 支援関係者(=支援対象者の退院後の医療等の支援の関係者)
・ 作成主体の自治体 ・ 帰住先の市町村
・ 入院先病院
・ 通院先医療機関
・ 措置入院前の通院先医療機関
・ 訪問看護ステーション
・ 地域援助事業者その他の障害福祉サービス、介護サービス事業者 ・ NPOなどの支援者、民生委員 等
※ 防犯の観点からの警察の参加は認められず、警察は参加しない。例外的に支援を目的に参加を検討する場合も、本人が拒否した場合は参加は不
可。

◆ 開催方法、開催場所
○ 電話やインターネット回線等を活用して協議を行うことも可。本人の入院中は原則として入院先病院内で開催。
◆ 会議の事務に関して知り得た情報の管理
○ 設置主体は、会議の事務に関して知り得た情報の適正な取扱いについて支援関係者にあらかじめ説明し、各支援関係者から当該
取扱いを遵守する旨の同意を文書で得る。
5 入院先病院の役割(自治体に協力し、以下の対応を行うことが望ましい。)
①退院後の生活環境に関する相談支援を行う担当者の選任(措置入院先病院)
②退院後支援のニーズに関するアセスメントの実施 ③計画に関する意見等の提出 ④会議への参加 等

Ⅲ 退院後支援に関する計画に基づく退院後支援の実施
1 帰住先保健所設置自治体の役割、各支援関係者の役割等
○ 帰住先保健所設置自治体は、計画に基づく相談支援を行うとともに、支援全体の調整主体としての役割を担う。
2 計画の見直し
○ 自治体は、本人・家族等が希望した場合や、本人の病状や生活環境の変化等に応じて支援内容等を見直す必要がある場合には、
速やかに計画の見直しを検討。
3 支援対象者が居住地を移した場合の対応
○ 自治体は、支援期間中に本人が居住地を移したことを把握した場合には、本人の同意を得た上で、移転先自治体に計画内容等
を通知。移転先自治体は、速やかに、本人の同意を得た上で計画を作成。
4 計画に基づく支援の終了及び延長
○ 支援期間が満了する場合は原則支援を終了。支援終了後も、必要に応じて法第47条に基づく一般的な相談支援を実施。
○ 例外的に延長する際は、会議を開催し、本人・家族等に丁寧に説明の上、本人の同意を得る。
5 本人が交付された計画に基づく支援への同意を撤回した場合の対応
○ 計画の交付後に、本人から支援への同意を撤回する旨の意向が示された場合は、必要に応じて計画内容を見直す等、本人の意
向を踏まえた計画となるよう対応。

○ こうした対応を行っても計画に基づく支援に同意が得られない場合は、計画に基づく支援を終了。

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