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(資料3)参考資料 (53 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html
出典情報 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》
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地方公共団体による精神障害者の退院後支援に関するガイドライン(概要)
(平成30年3月)
Ⅰ 地方公共団体による精神障害者の退院後支援の趣旨
○ 各自治体が、その体制を整備しつつ、可能な範囲で積極的に退院後支援を進められるよう、現行法下で実施可能な、自治体が中心と
なった退院後支援の具体的な手順を整理。
○ 精神障害者が退院後にどこの地域で生活することになっても医療、福祉、介護、就労支援などの包括的な支援を継続的かつ確実に
受けられるようにすることを目的として実施(法第47条の相談支援業務の一環)

Ⅱ 退院後支援に関する計画の作成
1 支援対象者、本人・家族その他の支援者の参画
○ 作成主体の自治体が、自治体が中心となって退院後支援を行う必要があると認めた者のうち、同意が得られた者。
※ 措置入院者のうち退院後支援を実施する必要性が特に高い者から支援対象とすることも可。医療保護入院者等に作成することも可。
※ 同意が得られない場合は、計画は作成しない。

○ 本人と家族その他の支援者が支援内容を協議する会議(以下「会議」という。)への参加など計画作成に参画できるように十分働き
かけ。
2 計画作成の時期
○ 原則、入院中に作成。ただし、入院期間が短い場合等は退院後速やかに作成。
○ 措置入院の場合、措置症状が消退しているにもかかわらず、計画に基づく支援について本人の同意が得られないことや、計画作成
に時間を要していることを理由に措置入院を延長することは法律上認められない。
3 計画の内容
◆ 計画の記載事項(主要事項)
・ 退院後の生活に関する本人の希望 ・ 家族その他の支援者の意見
・ 退院後支援の担当機関、本人のニーズ・課題、支援内容、連絡先
・ 必要な医療等の支援の利用が継続されなかった場合の対処方針 ・ 計画に基づく支援を行う期間

◆ 計画に基づく支援期間
○ 本人が希望する地域生活に円滑に移行できるための期間として、地域への退院後半年以内を基本として設定。
○ 延長は原則1回(本人同意が必要)。1年以内には計画に基づく支援を終了して本人が地域生活を送れるよう努力。
4 会議の開催
◆ 参加者
① 会議には、本人と家族その他の支援者の参加が原則。
※例外的に参加しない場合も、事前又は事後に、これらの者の意向を確認する機会を設けるなどの対応を行う。

② 本人が、弁護士等を成年後見人や代理人として参加させることを希望する場合は、これらの者を参加させる。

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