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(資料3)参考資料 (61 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_25241.html |
出典情報 | 地域で安心して暮らせる精神保健医療福祉体制の実現に向けた検討会(第9回 3/16)《厚生労働省》 |
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病院に関する主な人員の標準
一般病床
定
義
療養病床
精神病床
感染症病床
精神病床、感染症病床、主として長期にわたり 精神疾患を有する者を入院させるため
結核病床、療養病床以 療養を必要とする患 の病床
外の病床
者を入院させるため
の病床
1)大学病院等※1
1)以外の病院
人員配置標準 医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
3:1
医師
48:1 医師
薬剤師
150:1 薬剤師
看護職員※2
4:1 看護職員
看護補助者※2 4:1
理学療法士及び作業
療法士 病院の実情
に応じた適当数
16:1
70:1
3:1
医師
48:1
薬剤師
150:1
看護職員※3 4:1
結核病床
感染症法に規定する 結核の患者を入院さ
一類感染症、二類感 せるための病床
染症及び新感染症
の患者を入院させる
ための病床
医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
3:1
医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
4:1
(各病床共通)
・歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1
・栄養士
病床数100以上の病院に1人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者
病院の実情に応じた適当数
(外来患者関係)
・医師 40:1
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1
・看護職員 30:1
※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床
以上の病院(特定機能病院を除く。)のことをいう。
※2 令和6年3月31日までは、6:1でも可
平成22年12月2日社会保障審議会医療部会資料より
(一部時点修正あり)
※3 当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1
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一般病床
定
義
療養病床
精神病床
感染症病床
精神病床、感染症病床、主として長期にわたり 精神疾患を有する者を入院させるため
結核病床、療養病床以 療養を必要とする患 の病床
外の病床
者を入院させるため
の病床
1)大学病院等※1
1)以外の病院
人員配置標準 医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
3:1
医師
48:1 医師
薬剤師
150:1 薬剤師
看護職員※2
4:1 看護職員
看護補助者※2 4:1
理学療法士及び作業
療法士 病院の実情
に応じた適当数
16:1
70:1
3:1
医師
48:1
薬剤師
150:1
看護職員※3 4:1
結核病床
感染症法に規定する 結核の患者を入院さ
一類感染症、二類感 せるための病床
染症及び新感染症
の患者を入院させる
ための病床
医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
3:1
医師
薬剤師
看護職員
16:1
70:1
4:1
(各病床共通)
・歯科医師
歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院患者に対し、16:1
・栄養士
病床数100以上の病院に1人
・診療放射線技師、事務員その他の従業者
病院の実情に応じた適当数
(外来患者関係)
・医師 40:1
・歯科医師 病院の実情に応じた適当数
・薬剤師 外来患者に係る取扱処方せん75:1
・看護職員 30:1
※1 大学病院(特定機能病院及び精神病床のみを有する病院を除く。)のほか、内科、外科、産婦人科、眼科及び耳鼻咽喉科を有する100床
以上の病院(特定機能病院を除く。)のことをいう。
※2 令和6年3月31日までは、6:1でも可
平成22年12月2日社会保障審議会医療部会資料より
(一部時点修正あり)
※3 当分の間、看護職員5:1、看護補助者を合わせて4:1
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