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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (10 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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課後等デイサービスでも家族支援をしっかりと位置付けることを検討する必要があ
る。


放課後等デイサービスの対象の範囲について、専修学校・各種学校に通学中の障害
児でも、障害の状態・発達段階や家庭環境等の状況から、学校終了後や休日に自立的
に過ごすことが難しく、放課後等デイサービスによる発達支援を特に必要とするもの
として市町村長が認める場合は、その給付決定を行うことを可能とすべきである。
その際は、様々な観点からのアセスメントが必要となること等を踏まえれば、相談
支援の関与の必要性や、発達支援の必要性判断のためのアセスメント指標等を併せて
検討する必要がある。
また、放課後等デイサービスと通学先である専修学校・各種学校との連携の在り方
についても併せて検討する必要がある。



なお、児童発達支援において用いられている「適応訓練」等の文言は、障害を治す
もの、克服すべきもの等と捉える表現であり、相応しくないという指摘もあることか
ら、この点については関係者に誤解を与えないための対処について、他法令との整合
性等の観点も含め、検討することが望まれる。

(インクルージョンの推進)
<地域の中の役割分担・連携体制>
○ インクルージョン(地域社会への参加・包摂)の推進に関する地域の中の役割分担・
連携体制として、
・ 児童発達支援センターは、地域の中核機関として保育所等からの要請を受けて行
う保育所等訪問支援を積極的に活用して、地域全体の一般施策側の後方支援を進め、
・ 児童発達支援・放課後等デイサービスの各事業所は、市町村や児童発達支援セン
ター等と連携しつつ、自らの事業所に通所する個々の障害児について状態や希望を
踏まえながら移行支援(併行通園等の事例提供・提案や実現・継続のサポート)を
行う
という方向性で検討する必要がある。
<児童発達支援事業や放課後等デイサービスにおけるインクルージョンの推進(※)>
○ 児童発達支援や放課後等デイサービスにおいて、個々の通所する障害児について移
行支援が効果的に実施されるため、保護者等の意向の把握から保育所等への定着支援
に至る一連のプロセスを効果的な標準的手法としてまとめ、わかりやすく提示するこ
とを検討する必要がある。
また、そうしたインクルージョン推進のための具体的なプロセスは、一定期間にわ
たり継続的に行われるべきことを踏まえ、適切な評価の在り方を検討する必要がある。
(※ここでは、年少期より、障害の有無に関わらず、子どもたちが様々な遊びを通じて共に過ごし、
それぞれの子どもが互いに学び合うことができる限り可能となるよう、児童発達支援事業や放課
後等デイサービスが、障害児及び家族の希望を踏まえ、保育所や放課後児童クラブ等への併行通

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