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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (23 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html |
出典情報 | 社会保障審議会 障害者部会(第128回 4/25)《厚生労働省》 |
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い、地域の関係機関等や地域住民に周知する必要があり、その効果的な方策を検討す
る必要がある。また、自治体と相談支援事業者が協働する取組が重要とされていると
ころであり、特に市町村協議会においては、基幹相談支援センターが事務局機能の一
端を担う等の積極的関与が期待されていることから、それを促進するための方策を講
じる必要がある。
○
また、自治体が協議会等を構成する機関等の関係者の会議に係る負担を軽減する方
策を講じることを促進するため、事務局機能を強化する中で障害福祉分野における複
数の協議の場が合理的・効率的に開催されるような運用上の工夫を行っている取組等
を把握し、周知する等の必要な方策を講じる必要がある。
○
市町村や障害保健福祉圏域内にとどまらず、より広域での検討が必要な課題を市町
村協議会からの報告により都道府県協議会で取り扱うことや、広域での地域課題の抽
出にあたり、管内市町村協議会の整理した地域課題を把握すること等をはじめ、都道
府県協議会と市町村協議会が効果的に連動するための方策を講じる必要がある。
(地域相談支援及び自立生活援助)
〇 障害者の一人暮らし等の地域生活を支援する自立生活援助と地域定着支援の制度
の在り方について、障害者が希望する地域生活の実現・継続を支援する観点から検討
を行う必要がある。
○
自立生活援助については、一人暮らし等の障害者の居宅に定期訪問等を行い相談や
助言等を行うサービスであり、入所施設や精神科病院等からの地域移行を支援する地
域移行支援や、自立生活援助と同様に一人暮らし等の障害者に対して緊急時の連絡体
制の確保や緊急時の相談対応を行う地域定着支援との支援の継続性が必要であるが、
地域移行支援や地域定着支援を行う相談支援事業者にサービス管理責任者がいない
場合は自立生活援助の指定を受けることができない仕組みとなっている。このため、
相談支援事業者による自立生活援助の事業者指定の障壁となっており、自立生活援助
の整備が進まない要因の一つになっている。
地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整備の促進
の観点から、相談支援事業者が取り組みやすくなるよう、自立生活援助の人員基準の
在り方について検討を行うべきである。
○
自立生活援助については、令和3年度報酬改定における見直し後の支給決定の更新
の運用状況も踏まえつつ、引き続き、利用者の状況に応じた標準利用期間や更新手続
きの在り方について検討する必要がある。
○
自立生活援助は概ね月4回程度の定期的な訪問を実施することとしているが、さら
に手厚い訪問が必要な者への支援や、ICTを活用した安否確認や緊急通報の活用に
よる効果的・効率的な支援など、障害者の地域生活の実現・継続を支援する観点から
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る必要がある。また、自治体と相談支援事業者が協働する取組が重要とされていると
ころであり、特に市町村協議会においては、基幹相談支援センターが事務局機能の一
端を担う等の積極的関与が期待されていることから、それを促進するための方策を講
じる必要がある。
○
また、自治体が協議会等を構成する機関等の関係者の会議に係る負担を軽減する方
策を講じることを促進するため、事務局機能を強化する中で障害福祉分野における複
数の協議の場が合理的・効率的に開催されるような運用上の工夫を行っている取組等
を把握し、周知する等の必要な方策を講じる必要がある。
○
市町村や障害保健福祉圏域内にとどまらず、より広域での検討が必要な課題を市町
村協議会からの報告により都道府県協議会で取り扱うことや、広域での地域課題の抽
出にあたり、管内市町村協議会の整理した地域課題を把握すること等をはじめ、都道
府県協議会と市町村協議会が効果的に連動するための方策を講じる必要がある。
(地域相談支援及び自立生活援助)
〇 障害者の一人暮らし等の地域生活を支援する自立生活援助と地域定着支援の制度
の在り方について、障害者が希望する地域生活の実現・継続を支援する観点から検討
を行う必要がある。
○
自立生活援助については、一人暮らし等の障害者の居宅に定期訪問等を行い相談や
助言等を行うサービスであり、入所施設や精神科病院等からの地域移行を支援する地
域移行支援や、自立生活援助と同様に一人暮らし等の障害者に対して緊急時の連絡体
制の確保や緊急時の相談対応を行う地域定着支援との支援の継続性が必要であるが、
地域移行支援や地域定着支援を行う相談支援事業者にサービス管理責任者がいない
場合は自立生活援助の指定を受けることができない仕組みとなっている。このため、
相談支援事業者による自立生活援助の事業者指定の障壁となっており、自立生活援助
の整備が進まない要因の一つになっている。
地域移行支援、地域定着支援との支援の継続性の確保や自立生活援助の整備の促進
の観点から、相談支援事業者が取り組みやすくなるよう、自立生活援助の人員基準の
在り方について検討を行うべきである。
○
自立生活援助については、令和3年度報酬改定における見直し後の支給決定の更新
の運用状況も踏まえつつ、引き続き、利用者の状況に応じた標準利用期間や更新手続
きの在り方について検討する必要がある。
○
自立生活援助は概ね月4回程度の定期的な訪問を実施することとしているが、さら
に手厚い訪問が必要な者への支援や、ICTを活用した安否確認や緊急通報の活用に
よる効果的・効率的な支援など、障害者の地域生活の実現・継続を支援する観点から
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