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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (35 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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8.高齢の障害者に対する支援等について
8-1

高齢の障害者に対する支援

(1) 現状・課題


社会保障制度の原則である保険優先の考え方の下、サービス内容や機能から、障害
福祉サービスに相当する介護保険サービスがある場合は、原則介護保険サービスに係
る保険給付を優先して受けることになる。その際、介護保険サービスの利用に当たっ
ての課題への対応として、共生型サービスや新高額障害福祉サービス等給付費が創設
された。



障害者が介護保険サービスを利用する場合も、それまで当該障害者を支援し続けて
きた障害福祉サービス事業所が引き続き支援を行えるようにするため創設された共
生型サービスについては、当該サービスの指定事業所の数は未だ多くなく、十分に普
及しているとは言えない【令和2年 11 月審査分:共生型介護保険サービスの指定を
受けた障害福祉サービス等事業所 117、共生型障害福祉サービス等の指定を受けた介
護保険サービス事業所 739】。



また、介護保険サービスの利用に伴う利用者負担の軽減を図るために創設した新高
額障害福祉サービス等給付費については、対象となり得る利用者への個別周知をして
いる自治体は約3割となっており、積極的な周知を行っていない自治体や支給実績の
ない自治体も一定程度存在する。

(2) 検討の方向性


現行の介護保険優先原則を維持することは一定の合理性があると考えられるもの
の、介護保険優先原則の運用に当たっては、一律に介護保険サービスが優先されるも
のではなく、申請者ごとの個別の状況を丁寧に勘案し、介護保険サービスだけでなく
障害福祉サービスの利用も含めて、申請者が必要としている支援が受けられるよう、
支給決定を行う市町村において適切な運用がなされることが必要である。市町村によ
って、運用状況に差異があるとの指摘を踏まえ、一律に介護保険サービスが優先され
るものではないこと等の運用に当たっての考え方について改めて周知徹底を図るこ
とが必要である。



また、介護保険サービスの利用に当たっての課題への対応として創設された制度の
普及が十分に進んでいるとは言えない状況であるため、
・共生型サービスについては、関係事業者に対する制度そのものの周知や、当該サー
ビスの立ち上げに必要な準備、手続き等についての周知に取り組むとともに、
・新高額障害福祉サービス等給付費については、当該制度についての情報が対象とな

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