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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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4.精神障害者等に対する支援について
(1) 現状・課題


精神障害の有無や程度に関わらず誰もが安心して自分らしく暮らすことができる
よう、本年3月の精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築に係る検討会報
告書では、必要な諸制度の見直し、以下の具体的な取組についての検討の必要性につ
いて指摘されている。

・ 支援体制について、精神障害を有する方等の日常生活圏域を基本として、市町村
などの基礎自治体を基盤として進める必要がある。精神保健に関わる業務の市町村
の位置付けを見直し、市町村が精神保健に関する相談指導等について積極的に担え
るよう、必要な環境整備を行うべきである。
また、長期在院者への支援について、市町村が精神科病院との連携を前提に、病
院を訪問し、利用可能な制度の説明等を行う取組を、制度上位置付ける必要がある。
・ 「本人の困りごと等」に関する多職種・多機関の情報共有について、個別支援の
場においては精神障害を有する方等の意向を確認した上で情報共有を図ること、協
議の場といった地域の基盤整備に係る議論をする場においては守秘義務の担保を
前提とする等の観点が重要である。
また、個別支援に共通する課題から地域課題を抽出し、その解決を図るには、協
議の場で行政職員、医療機関の職員、地域援助事業者、当事者、ピアサポーター、
家族、居住支援関係者等の様々な立場の者が協働して議論していくことが基本とな
る。このような保健・医療・福祉関係者等による協議の場を市町村で開催するにあ
たっては、精神科病院協会や医師会等の関係団体、精神科医療機関、保健関係者の
参加を積極的に求めていく必要がある。
・ 精神障害を有する方等がかかりつけとしている精神科医療機関が、精神科医療機
関の多職種及び地域援助事業者、地域包括支援センター等や行政機関の職員等と連
携しながらチームを総括し、ケースマネジメントを行うことや、精神科以外の診療
科との連携を図り身体合併症等に対応すること等、いわゆる「かかりつけ精神科医」
機能を果たすことが求められる。また、他科の「かかりつけ医」との連携の強化が
有効である。
・ 精神科医療機関には、入院中の精神障害を有する方等が地域で安心して生活するこ
とができるよう退院後支援を推進する役割もある。精神障害を有する方等へのわか
りやすい説明や意思決定の支援等を含めた権利擁護のための取組の更なる充実を
図ることが求められる。
・ 精神障害を有する方等の地域生活を支えるための重要な基盤の一つとして、精神
科救急医療体制を整備することは、誰もが必要な時に適切な精神医療を受けること
ができる体制を構築する観点から特に求められており、整備に必要な諸制度による
手当てを行う必要がある。
・ ピアサポーターには多職種との協働により、専門職等の当事者理解の促進及び意
識の変化や支援の質の向上、普及啓発や教育、精神保健相談、意思決定支援等に寄

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