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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (12 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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が必要である。例えば、保育所と児童発達支援事業所が、一日の活動の中で、設定遊
び等において子どもが一緒に過ごす時間を持ち、それぞれの人員基準以上の保育士等
が混合して支援を行う等、一体的な支援を可能とする方向で検討する必要がある。
(障害児通所支援の給付決定の在り方)
○ 5領域 11 項目の調査で把握できることは介助の有無、行動障害及び精神症状の頻
度であり、給付決定においてどのような発達支援が障害児に必要かを判定するために
は十分とは言えないと考えられる。
児童発達支援・放課後等デイサービスが、発達の只中にある子どもの育ちを支援す
ることに鑑みれば、「児童発達支援・放課後等デイサービスの指標の在り方に関する
研究」
(令和3年度障害者総合福祉推進事業)の結果も踏まえ、介助の有無や行動上の
課題のみならず、個々の障害児に特に必要とされる発達支援の内容等について十分に
把握することができる指標を新たに設ける方向で検討する必要がある。
その際、子どもの育ちにくさ、学びにくさ、生活のしづらさ等の視点で、より適切
に個々の障害児に必要とされる発達支援の領域・必要量等を把握しうる指標に見直す
ことを検討する必要がある。


その新たな指標を基に、子どもの生活全体を捉えた上で、適切な給付決定が行われ
るよう、給付決定のプロセスの見直しを検討する必要がある。
特に、特定プログラム特化型(仮称)の支援に関しては、個々の障害児について、
特定領域のみでなく、全体的な発達支援の必要性を十分勘案できるよう、児童発達支
援センター・相談支援事業所が適切にアセスメントを行い、複数事業所の併用等のコ
ーディネートを担うことを給付決定のプロセスに組み込む方向で検討する必要があ
る。



必要な発達支援をコーディネートする上で相談支援事業所の果たす役割は重要で
あるが、障害児の場合、セルフプラン率(障害児通所支援の申請を行う者が自ら障害
児支援利用計画を作成する割合)が依然として高い上に、成長・発達が著しくニーズ
の変化が大きい児童期であるにも関わらず、モニタリング頻度は「6月に一回」に集
中している現状がある。
相談支援事業所の果たす役割の重要性を踏まえ、相談支援を必要とする家庭を必要
な相談につなぐとともに、市町村の給付決定において個々の障害児の状況に応じたモ
ニタリング頻度の設定が行われるよう、運用状況の把握を随時行いつつ、運用の徹底
を進めることを検討する必要がある。
また、給付決定に関する自治体間の格差が大きい現状を踏まえ、新たな指標を運用
していく際には、判断のバラツキが生じにくくなるよう、市町村職員向けのガイドラ
イン等の整備を検討する必要がある。

(障害児通所支援の事業所指定の在り方)
○ 指定基準を満たせば事業者として指定することが原則である中で、都道府県として

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