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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (25 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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3.障害者の就労支援について
(1) 現状・課題


障害者の就労支援は、雇用施策と福祉施策がそれぞれの政策体系や政策目的を持ち
つつ、連携も図りながら進めてきており、就労系障害福祉サービスから民間企業への
就職が年々増加するとともに【令和元年:約 2.2 万人】、民間企業における雇用者数
【令和2年6月1日時点:約 57.8 万人】も着実に増加が続いている。



就労系障害福祉サービスの利用を希望する障害者の就労能力や適性を客観的に評
価し、可視化していく手法等が確立されていないため、障害者の就労能力や一般就労
の可能性について、障害者本人や障害者を支援する者が十分に把握できておらず、適
切なサービス等に繋げられていない。



就労継続支援事業(A型・B型)については、直ちに企業等で雇用されることが難
しい者に対して、知識や能力の向上のための訓練等を実施するという趣旨・目的から、
原則、企業等で雇用されている間における利用は想定していないが、障害者の多様な
就労ニーズへの対応や「福祉から雇用」
「雇用から福祉」のいずれについても段階的な
移行を進めていくことを考えた場合に、一般就労中の就労継続支援の利用について一
定のニーズが認められる。



障害者の就労支援に携わる人材について、雇用・福祉分野の基礎的な知識やスキル
が不十分である、実践的な研修の機会が限られている、専門人材の質・量ともに不足
しているといった状況がある。また、一般就労への移行の促進や関係機関の機能や役
割を踏まえた地域における一般就労後の定着支援の円滑な実施のためには、雇用・福
祉施策それぞれの分野における地域の支援機関の連携を強化する必要がある。

(2) 検討の方向性


障害者の希望や能力に沿った就労につなげるため、雇用施策と福祉施策の連携強化
により、就労支援の充実を図るべきであり、現在、労働政策審議会障害者雇用分科会
においても、障害者雇用率制度や納付金制度に係る論点について議論が継続している。
このため、同分科会における今後の議論も踏まえつつ、以下の方向性に沿って検討を
進める必要がある。



また、検討に当たっては、教育や医療(かかりつけ医、産業医等)などの関係機関
との連携の在り方についても検討する必要がある。

(新たな「就労アセスメント」の創設)
○ 障害者本人のニーズを踏まえた上での一般就労の実現や適切なサービス提供等が

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