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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (19 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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て、市町村への意見聴取や条件付与の仕組みの導入を検討する方向であることを踏ま
え(P.31 参照)、グループホームについても、こうした仕組みも活用し、地域のニーズ
を適切に踏まえた事業所の整備に取り組むことが必要である。
(障害者支援施設の在り方について)
〇 障害者支援施設の在り方について、居住支援全体の中における障害者支援施設とグ
ループホームそれぞれの役割や機能を踏まえ、安心できる居住環境を提供する観点か
ら検討する必要がある。
○ 開かれた障害者支援施設として、入所者の地域への移行や地域課題により一層取り
組むため、障害者支援施設としての対応の在り方や、地域生活支援拠点等のコーディネ
ーター、相談支援事業者、障害福祉サービス事業者、地域住民との連携の強化について
検討していく必要がある。
(地域生活支援拠点等の整備の推進について)
○ 地域生活支援拠点等(地域生活支援拠点又は居住支援のための機能を備えた複数の
事業所・機関による面的な体制)については、障害者の重度化・高齢化や「親亡き後」
を見据え、
・ 緊急時における相談や短期入所等の活用を可能とすることにより、地域生活の安
心感を担保する機能や
・ 体験の機会の場の提供を通じて、入所施設や病院、親元からのグループホームや
一人暮らし等の地域生活への移行をしやすくする機能
等を地域の実情に応じて整備することにより、障害者が地域で安心して暮らせる支援
体制を構築することを目的としたものである。


市町村における地域生活支援拠点等の整備を推進するため、市町村における地域生
活支援拠点等の整備の努力義務化なども含め、法令上の位置付けの明確化を検討する
必要がある。



地域生活支援拠点等の目的である地域生活の安心の確保や地域移行の推進を踏ま
えて備えるべき具体的な機能・役割・事業等について、基幹相談支援センター等の地
域の関係機関との関係整理も含め検討する必要がある。その際、権利擁護や災害への

対応を担う行政等の関係機関との連携について検討することも重要である。
あわせて、市町村が主導的に地域生活支援拠点等の整備や機能強化を図る観点や、
地域生活支援拠点等が期待される役割を果たすことができるよう、地域生活の安心の
確保や地域移行の推進を担うコーディネーターを含めた体制整備を図る観点から検
討する必要がある。
また、地域生活支援拠点等において、福祉だけでなく、医療、行政などの関係機関と
の連携も含めた 24 時間の連絡体制の整備を推進していく方策を検討する必要がある。

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