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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (11 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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園や移行の支援、一体的な支援の取組を行うことを指す。)



さらに、併行通園等の実現に関しては、市町村には、保育所等の関係者に向けて、
インクルージョン推進の意義と保育所等訪問支援の目的・内容、児童発達支援事業や
放課後等デイサービスによる移行前後のサポートの状況や好事例などの理解・普及を
図ることなど、大きな役割が期待される。市町村との連携の在り方を含め、児童発達
支援事業・放課後等デイサービスにおいてインクルージョンを推進するための具体的
なプロセスについて整理・提示していくことを検討する必要がある。この際には、学
校との連携の視点も重要である。



なお、現状の障害児通所支援の状況等を踏まえれば、こうした併行通園や移行の支
援の取組が積極的に行われるように制度の在り方を検討する必要があるが、本来的な
「インクルージョン」の推進とは地域社会への参加・包摂を進めることであることか
ら、年少期より、障害の有無に関わらず、子ども達が様々な遊びなどの機会を通じて
共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び合い、成長することができる社会の実現
を目指して、こうした取組も進められる必要がある。

<保育所等訪問支援>
○ 保育所等訪問支援について、児童発達支援センターが地域のインクルージョンを推
進する中核機関として果たす役割の重要性を勘案しつつ、個々の支援対象や時期、具
体的な支援方法等の違いによる差異やタイムスタディ等の実態把握も踏まえ、改めて
より適切な評価の在り方等を検討する必要がある。


また、保育所等訪問支援の手引書について通知により示すとともに、同手引書にお
いて示している保育所等訪問支援の支援内容など支援の根幹に関わる重要部分につ
いては運営基準等に位置付け、それらが適切に実施される報酬体系となるよう検討す
る必要がある。



さらに、保育所等訪問支援は、基本的に、併行通園等の経験のない保育所等におい
て、支援を実践しながら理解・展開・定着し、適切な支援を行うための経験と力量を
向上させることを想定している。このため、個々の支援対象施設等の状況を十分に踏
まえ、支援の終了の目安となる標準的な期間の在り方を併せて検討する必要がある。

<児童発達支援・放課後等デイサービスにおける障害児以外の児との一体的な支援>
○ インクルージョンや地域共生社会の実現・推進等の観点からは、年少期より、障害
の有無に関わらず、様々な遊びを通じて共に過ごし、それぞれの子どもが互いに学び
合うことは、生涯にわたって記憶される貴重な経験となる。
児童発達支援及び放課後等デイサービスの人員基準では、児童指導員及び保育士に
専従規定を置いており、児童発達支援等を利用する障害児以外への支援はできないこ
ととしているが、保育所や放課後児童クラブと一体的に支援できるよう検討すること

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