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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (21 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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2.障害者の相談支援等について
(1) 現状・課題


相談支援は、障害者等が希望する暮らしを送るために重要であり、障害者自立支援
法により法定化され、以降も基幹相談支援センター及び地域相談支援、自立生活援助
の創設や計画相談支援の対象の全利用者への拡大、自立支援協議会の法定化等の充実
強化を行っており、利用者数、事業所数、相談支援専門員数とも増加傾向にある。



一方で、相談支援専門員について、その人員の不足や更なる資質の向上を求める声
があるほか、地域生活の支援を推進するためには各相談支援事業のなお一層の充実強
化を求める声がある。
市町村が行う市町村障害者相談支援事業は、必須事業として全ての自治体で実施さ
れているが、その内容や規模は多様であり、地域による特性や差がみられる。
基幹相談支援センターの設置は増加傾向にあるものの、設置市町村は半数以下【令
和2年4月時点:約 45%】にとどまっているほか、設置済みの場合であっても地域の
中核的な役割を担う機関としての機能が充分果たせていないセンターが存在する。未
設置自治体においては、人材育成や支援者をサポートするための取組が地域内で実施
されていないことがある。
自立生活援助は、事業所数や利用者数が想定より少ない状況がある。また、主な担
い手の一つと想定した相談支援事業者が自立生活援助事業を実施しづらい仕組みと
なっているとの声がある。
自立支援協議会はほぼ全ての市町村及び全ての都道府県に設置されているが、具体
的な課題を検討する部会の設置状況や開催頻度等は多様であり、形骸化を指摘する声
がある。

(2) 検討の方向性
(基幹相談支援センターを核とする地域の相談支援体制の整備)
○ 市町村は住民にとってわかりやすく、アクセスしやすい相談の入口として、どのよ
うな相談もまずは受け止める総合的な相談を実施することが必要である。
地域の相談支援の中核となる機関である基幹相談支援センターについて、相談支援
の質の向上等のため、設置を市町村の努力義務化する等の方策により設置促進をさら
に進め、全ての市町村に基幹相談支援センターが設置されることを目指す必要がある。
また、既に設置されている基幹相談支援センターにおいても取組状況には地域によ
る差があることから、相談支援専門員への実地教育や支援を検証する取組をはじめと
する人材育成や支援者支援の取組の実施等の地域の相談支援の中核的な役割を確実
に果たすため、必要な方策を講じる必要がある。


また、こうした検討に際しては、地域の相談支援体制全体の中で、自治体、市町村

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