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参考資料2障害者総合支援法改正法施行後3年の見直しについて 中間整理 (5 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000195428_00054.html
出典情報 社会保障審議会 障害者部会(第128回  4/25)《厚生労働省》
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障害者総合支援法の基本理念でも掲げられているように、「地域社会において他の
人々と共生することを妨げられ」ず、
「障壁となるような社会における事物、制度、慣
行、観念その他一切のものの除去に資することを旨と」し、障害者のコミュニケーシ
ョンやアクセシビリティを円滑にしていくことが重要である。その際、判断やコミュ
ニケーションに支援が必要な障害者の場合は、その特性に配慮したコミュニケーショ
ン支援・意思決定支援に取り組む必要がある。



文化・芸術活動やスポーツ等の分野を含め、障害者の社会参加の機会が確保され、
障害の有無に関わらず地域でいきいきと安心して暮らすことができる社会を目指し、
地域住民の障害理解の促進にも取り組む必要がある。

(3) 医療と福祉の連携の推進


障害児・者の地域生活と健康を支えていくためには、本人の希望に応じた暮らしを
実現する観点から、福祉と医療の両面からの支援・マネジメントが重要である。障害
者の高齢化や障害の重度化、医療的ケア児や医療的ケアが必要な障害者、精神障害者、
難病患者などへの支援の必要性を踏まえ、多様な障害特性にも配慮しつつ、保健・医
療、福祉及びその他の施策の連携を推進することが必要である。



このため、障害福祉サービスの利用や計画相談支援をはじめとする相談支援など、
地域生活や就労等の様々な場面において医療と連携した支援が行われることが重要
であり、その連携の在り方について、引き続き検討が必要である。

(4) 精神障害者の地域生活に向けた包括的な支援


精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい
暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、就労等の社会参加、
地域の助け合い、教育・普及啓発が包括的に確保された「精神障害にも対応した地域
包括ケアシステム」の構築をさらに推進する方策を引き続き検討する必要がある。

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