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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (12 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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ともに、特に重症度が高い患者については医療チーム隊員同伴での搬送を行う。ま
た、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症患者が増加している医療機関等への
医療チーム派遣による医療提供及びその調整を行う。
エ 留意事項
事業の実施に当たっては、各都道府県における新型コロナウイルス感染症患者の
増加の状況に見合う規模とするものとすること。
(9)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」とい
う。)について、ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域において、
時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣
することで、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種体制を強化すること
を目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
令和4年9月までの期間中、ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地
域において、時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療
従事者を派遣し、住民等に対してワクチン接種を行う。
このほか、(21)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業の定めるところ
により、(21)ウ(イ)②病院における取組の「病院が特別な接種体制を確保した
場合の支援」を行う(新型コロナウイルスワクチン病院特別体制確保支援事業)
。
エ 留意事項
(ア)ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に
応じて都道府県が必要と認める地域への派遣を対象とする(※)
。
※ 地域の実情に応じて都道府県が必要と認める地域として、例えば、次のよ
うな地域などが該当すると考えられるが、いずれにしても地域の実情に応じ
て都道府県が判断した地域を対象とする。
・ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべ
き区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域及び確保病床使用割合が
ステージⅣの指標である 50%を超える地域(該当した地域は令和4年9月
までの期間中適用)
・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域(二次医療圏)
(イ)都道府県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、ワクチン接種を行う
集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣した場合に、当該派遣を行
った医療機関(派遣元)を補助対象とする。
(ウ)令和4年9月までの期間中に行われる派遣を対象とする。
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た、必要に応じて、新型コロナウイルス感染症患者が増加している医療機関等への
医療チーム派遣による医療提供及びその調整を行う。
エ 留意事項
事業の実施に当たっては、各都道府県における新型コロナウイルス感染症患者の
増加の状況に見合う規模とするものとすること。
(9)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種(以下「ワクチン接種」とい
う。)について、ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域において、
時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療従事者を派遣
することで、新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種体制を強化すること
を目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
令和4年9月までの期間中、ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地
域において、時間外・休日の医療機関からワクチン接種を行う集団接種会場に医療
従事者を派遣し、住民等に対してワクチン接種を行う。
このほか、(21)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業の定めるところ
により、(21)ウ(イ)②病院における取組の「病院が特別な接種体制を確保した
場合の支援」を行う(新型コロナウイルスワクチン病院特別体制確保支援事業)
。
エ 留意事項
(ア)ワクチン接種のための医療従事者の確保が困難な地域として、地域の実情に
応じて都道府県が必要と認める地域への派遣を対象とする(※)
。
※ 地域の実情に応じて都道府県が必要と認める地域として、例えば、次のよ
うな地域などが該当すると考えられるが、いずれにしても地域の実情に応じ
て都道府県が判断した地域を対象とする。
・ 新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言により緊急事態措置を実施すべ
き区域、まん延防止等重点措置を実施すべき区域及び確保病床使用割合が
ステージⅣの指標である 50%を超える地域(該当した地域は令和4年9月
までの期間中適用)
・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域(二次医療圏)
(イ)都道府県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、ワクチン接種を行う
集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣した場合に、当該派遣を行
った医療機関(派遣元)を補助対象とする。
(ウ)令和4年9月までの期間中に行われる派遣を対象とする。
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