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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (5 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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別紙
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱
1 目的
新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供
体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができる
よう、都道府県の取組を包括的に支援することを目的とする。
2 実施主体
(1)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)(以下「事業」という。)の
実施主体は、都道府県とする。都道府県は、その責任の下に事業を実施するものとす
る。
(2)都道府県は、地域の実情に応じ、市区町村や民間団体など、当該都道府県が適切と
認める者に事業を補助又は助成等により実施することができる。この場合において、
補助等を行う都道府県は、補助等による事業実施及び補助先の選定に対して責任を有
するとともに、補助先等と密接に連携を図り、事業の実施状況の把握を行い、より効
果的な事業となるよう取り組むとともに、事業全体の執行及び管理について、責任を
持って実施すること。
3 事業内容
(1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
ア 目的
受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置につ
いて支援を行うことにより、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
イ 実施者
都道府県、政令市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の政令で定
める市をいう。以下同じ。
)及び特別区
ウ 内容
受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置する。
エ 留意事項
本事業の対象施設は、「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」
(令和2年2月1日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連
絡)に基づき設置された帰国者・接触者相談センター、「次のインフルエンザ流行
に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡)に基づき設置された受診・相談センター及びこれに準
じて今般の新型コロナウイルス感染症に対応するために新たに設置した相談窓口と
する。
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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)実施要綱
1 目的
新型コロナウイルス感染症への対応として緊急に必要となる感染拡大防止や医療提供
体制の整備等について、地域の実情に応じて、柔軟かつ機動的に実施することができる
よう、都道府県の取組を包括的に支援することを目的とする。
2 実施主体
(1)新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)(以下「事業」という。)の
実施主体は、都道府県とする。都道府県は、その責任の下に事業を実施するものとす
る。
(2)都道府県は、地域の実情に応じ、市区町村や民間団体など、当該都道府県が適切と
認める者に事業を補助又は助成等により実施することができる。この場合において、
補助等を行う都道府県は、補助等による事業実施及び補助先の選定に対して責任を有
するとともに、補助先等と密接に連携を図り、事業の実施状況の把握を行い、より効
果的な事業となるよう取り組むとともに、事業全体の執行及び管理について、責任を
持って実施すること。
3 事業内容
(1)新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口設置事業
ア 目的
受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口の設置につ
いて支援を行うことにより、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
イ 実施者
都道府県、政令市(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条の政令で定
める市をいう。以下同じ。
)及び特別区
ウ 内容
受診・相談センターなど新型コロナウイルス感染症に関する相談窓口を設置する。
エ 留意事項
本事業の対象施設は、「新型コロナウイルス感染症に対応した医療体制について」
(令和2年2月1日厚生労働省医政局地域医療計画課・健康局結核感染症課事務連
絡)に基づき設置された帰国者・接触者相談センター、「次のインフルエンザ流行
に備えた体制整備について」(令和2年9月4日厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡)に基づき設置された受診・相談センター及びこれに準
じて今般の新型コロナウイルス感染症に対応するために新たに設置した相談窓口と
する。
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