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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (20 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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」とは、平成 31 年 3 月 26 日医政総発 0326 第3号・観参第 800 号厚生労
働省医政局総務課長・観光庁外客受入担当参事官通知「「外国人患者を受け入れ
る拠点的な医療機関」の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて(依
頼)」に基づき都道府県が選出した医療機関もしくは選出を予定している医療機
関をいう。
(ウ)外国人患者の受入れにあたり必要な、外国人特有の課題に対応した入院治療・
療養が可能な体制の整備、感染拡大防止対策や診療体制確保等としては、例えば
以下のような取組が考えられる。
① 医療通訳のできる者、外国人患者受入れ医療コーディネーター、清掃・消
毒その他の外国人患者の療養の支援に必要な職員等の配置
② 外国人患者とのやりとりに用いる資料(院内案内、療養上の注意、各検
査・治療に関する同意書、セルフ健康チェック表、動画説明資料等)の多言
語作成
③ 外国人患者の動線上における施設内表示の多言語翻訳
④ 外国人患者の特性を考慮したベッド、医療機器等の整備
⑤ 外国人患者の特性を考慮した宗教食の調理や礼拝に必要な設備等の確保
⑥ 外国人患者対応の留意点を踏まえた医療従事者等の施設内感染拡大防止対
策(外国人患者対応の留意点を踏まえた研修、健康管理等)の実施
⑦ 海外の民間保険会社への医療費請求、搬送の調整等を支援する医療機関向
けアシスタンスサービスの契約
(エ)都道府県は、本事業により外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能
な体制の整備を行った入院医療機関の情報を「新型コロナウイルス感染症の患者
数が大幅に増えたときに備えた入院医療提供体制の整備について」(令和2年3
月 26 日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)に基づき設
置された、県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門に共有すること。
(オ)本事業により外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可能な体制の整備
を行った入院医療機関は、都道府県の調整により、即応病床への外国人患者の受
入れを要請された場合には、正当な理由がある場合を除き、当該外国人患者を受
け入れること。ただし、本事業は外国人専用病床の確保及び都道府県の調整にお
ける外国人患者の優先を求めるものではないことに留意すること。
(20)新型コロナウイルス感染症重症患者に対応する医療従事者養成研修事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症の重症患者に対応可能な医療提供体制を構築するよう、
体外式膜型人工肺(以下「ECMO」という。)及び人工呼吸器を扱うことのできる医
療従事者を養成することを目的とする。
イ 実施者
都道府県
ウ 内容
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