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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (19 ページ)
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公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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に管理すること。
(キ)事業実施にあたっては、対象医療機関が通常使用している医療資器材について
事前に把握し、医療従事者が支障なく使用できるよう考慮すること。
(19)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入れ体制
確保事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関及び軽症者等が宿泊療養を行うた
めに確保した施設(以下「宿泊療養施設」という。)における新型コロナウイルス
感染症患者等である外国人について、院内等での感染拡大を防ぎながら、多様な言
語や宗教・文化的背景への配慮等外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可
能な体制を整備し、国籍に関わらず適切な入院治療・療養が提供される環境を確保
することを目的とする。
イ 実施者
(ア)入院医療機関の場合
都道府県、政令市及び特別区並びに新型コロナウイルス感染症患者等入院医療
機関であって、かつ、都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医
療機関(選出予定を含む。
)
」である医療機関
(イ)宿泊療養施設の場合
都道府県、政令市及び特別区
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関であって、かつ、都道府県が選出
する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関(選出予定を含む。)」である医療
機関及び宿泊療養施設に対して、院内等での感染拡大を防ぎながら、外国人患者の
受入れにあたり必要な多様な言語や宗教・文化的背景への配慮等外国人特有の課題
に対応した入院治療・療養が可能な体制を整備するために必要な経費を支援する。
令和2年度又は令和3年度に本事業による補助を受けた医療機関及び宿泊療養施
設は、令和4年度の補助の対象外である。
エ 対象経費
外国人患者の受入れにあたり必要な、外国人特有の課題に対応した入院治療・療
養が可能な体制の整備、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前か
ら勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。
)
オ 留意事項
(ア)「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関」とは、都道府県が新型コロ
ナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関(「今後を見据えた新
型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和2年6月19日厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づく、新型コ
ロナウイルス感染症患者等入院医療機関)をいう。
(イ)「都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関(選出予定
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(キ)事業実施にあたっては、対象医療機関が通常使用している医療資器材について
事前に把握し、医療従事者が支障なく使用できるよう考慮すること。
(19)新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関等における外国人患者の受入れ体制
確保事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関及び軽症者等が宿泊療養を行うた
めに確保した施設(以下「宿泊療養施設」という。)における新型コロナウイルス
感染症患者等である外国人について、院内等での感染拡大を防ぎながら、多様な言
語や宗教・文化的背景への配慮等外国人特有の課題に対応した入院治療・療養が可
能な体制を整備し、国籍に関わらず適切な入院治療・療養が提供される環境を確保
することを目的とする。
イ 実施者
(ア)入院医療機関の場合
都道府県、政令市及び特別区並びに新型コロナウイルス感染症患者等入院医療
機関であって、かつ、都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医
療機関(選出予定を含む。
)
」である医療機関
(イ)宿泊療養施設の場合
都道府県、政令市及び特別区
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関であって、かつ、都道府県が選出
する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関(選出予定を含む。)」である医療
機関及び宿泊療養施設に対して、院内等での感染拡大を防ぎながら、外国人患者の
受入れにあたり必要な多様な言語や宗教・文化的背景への配慮等外国人特有の課題
に対応した入院治療・療養が可能な体制を整備するために必要な経費を支援する。
令和2年度又は令和3年度に本事業による補助を受けた医療機関及び宿泊療養施
設は、令和4年度の補助の対象外である。
エ 対象経費
外国人患者の受入れにあたり必要な、外国人特有の課題に対応した入院治療・療
養が可能な体制の整備、感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する費用(従前か
ら勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く。
)
オ 留意事項
(ア)「新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関」とは、都道府県が新型コロ
ナウイルス感染症患者の入院受入れを割り当てた医療機関(「今後を見据えた新
型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」(令和2年6月19日厚
生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づく、新型コ
ロナウイルス感染症患者等入院医療機関)をいう。
(イ)「都道府県が選出する「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関(選出予定
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