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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (15 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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数とする。
(14)新型コロナウイルス感染症により休業等となった医療機関等に対する継続・再開支
援事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染により休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・薬局
に対して、継続・再開の支援を行うことにより、地域において必要な診療等の機能
を維持することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
新型コロナウイルス感染により、休業・診療縮小を余儀なくされた医療機関・薬
局の継続・再開時に必要な整備を支援する。
エ 整備対象設備等
(ア)HEPAフィルター付き空気清浄機(陰圧対応可能なものに限る。

(イ)消毒経費
ただし、
(ア)については歯科診療所を除く。
オ 留意事項
支援対象となる薬局については、日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件の
み所在する薬局を対象とする。
(15)医療機関における新型コロナウイルス感染症の外国人患者受入れのための設備整備
事業
ア 目的
外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関において、新型コロナウイルス感染症
の疑いのある外国人が医療機関を適切に受診できる環境を確保することを目的とす
る。
イ 実施者
都道府県が選出する外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関であって、かつ、
新型コロナウイルス感染症患者の受入れを行う医療機関として厚生労働大臣が認め
る者
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症疑いのある患者がそれ以外の疾患の患者と接触しない
ように設けられた動線に確実に誘導するとともに、院内感染防止上必要な情報を提
供するため、多言語の看板や電光掲示板等を医療機関内の次に掲げるような場所に
整備することを支援する。
(ア)医療機関の入口等、患者が医療機関を訪れる際にはじめに立ち寄る場所
(イ)新型コロナウイルス感染症の疑いのある患者が待機する場所
エ 留意事項
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