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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (22 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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・ 50 回以上/日の接種を行った場合
・ 特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上達成する週
が、4月・5月、6月・7月、8月・9月のそれぞれの期間中に4週間以
上あった場合
(ウ)職域接種促進のための支援
令和3年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型
コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について」に基
づいて設置した会場での職域接種のうち外部の医療機関が出張して実施する形
態のものであって、以下の条件に該当するものに対し、都道府県が設置する大
規模接種会場に対する支援と同等の支援を行う。(都道府県が設置する大規模
接種会場において支援対象とする経費(使用料及び賃借料、備品購入費等)と
同等の経費を対象として、1,500 円×接種回数を上限に実費補助(令和3年6
月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチン
の職域接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種については、
1,000 円×接種回数を上限に実費補助)
)
・ 中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定
する中小企業を指す。以下同じ。)が商工会議所、総合型健保組合、業界団
体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施するもの
・ 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)の
職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が別に定める地域貢献の基準
を満たすもの
エ 留意事項
(ア)大規模接種会場の設置等
・ 大規模接種会場は、原則、概ね2か月から3か月程度、接種が可能である
こと。
・ 接種会場の設置に当たっては、管内市区町村と連携し、医療従事者等の確
保や接種体制等を勘案し、複数の市区町村の接種体制を補い、効果的・効率
的な接種を進めることを前提とした規模とすること。
・ 接種会場の設置に当たっては、新型コロナウイルス感染の拡大防止対策を
行うこと。
(イ)個別接種促進のための支援
・ 「個別接種に協力する医療機関」とは、ウ(イ)の何れかの取組について、
所定の様式により都道府県へ実績を報告する医療機関をいう。
・ 支援の対象期間は、令和4年4月・5月、6月・7月、8月・9月とする。
・ ウ(イ)②病院における取組における、病院が特別な接種体制を確保した
場合の支援については、都道府県から厚生労働省への交付申請や実績報告等
において、(9)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
の「新型コロナウイルスワクチン病院特別体制確保支援事業」に計上するこ
と。
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・ 特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上達成する週
が、4月・5月、6月・7月、8月・9月のそれぞれの期間中に4週間以
上あった場合
(ウ)職域接種促進のための支援
令和3年 11 月 17 日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型
コロナワクチン追加接種(3回目接種)に係る職域接種の開始について」に基
づいて設置した会場での職域接種のうち外部の医療機関が出張して実施する形
態のものであって、以下の条件に該当するものに対し、都道府県が設置する大
規模接種会場に対する支援と同等の支援を行う。(都道府県が設置する大規模
接種会場において支援対象とする経費(使用料及び賃借料、備品購入費等)と
同等の経費を対象として、1,500 円×接種回数を上限に実費補助(令和3年6
月1日付け厚生労働省健康局健康課予防接種室事務連絡「新型コロナワクチン
の職域接種の開始について」に基づいて設置した会場での職域接種については、
1,000 円×接種回数を上限に実費補助)
)
・ 中小企業(中小企業基本法(昭和 38 年法律第 154 号)第2条第1項に規定
する中小企業を指す。以下同じ。)が商工会議所、総合型健保組合、業界団
体等複数の企業で構成される団体を事務局として共同実施するもの
・ 大学、短期大学、高等専門学校、専門学校(以下「大学等」という。)の
職域接種で所属の学生も対象とし、文部科学省が別に定める地域貢献の基準
を満たすもの
エ 留意事項
(ア)大規模接種会場の設置等
・ 大規模接種会場は、原則、概ね2か月から3か月程度、接種が可能である
こと。
・ 接種会場の設置に当たっては、管内市区町村と連携し、医療従事者等の確
保や接種体制等を勘案し、複数の市区町村の接種体制を補い、効果的・効率
的な接種を進めることを前提とした規模とすること。
・ 接種会場の設置に当たっては、新型コロナウイルス感染の拡大防止対策を
行うこと。
(イ)個別接種促進のための支援
・ 「個別接種に協力する医療機関」とは、ウ(イ)の何れかの取組について、
所定の様式により都道府県へ実績を報告する医療機関をいう。
・ 支援の対象期間は、令和4年4月・5月、6月・7月、8月・9月とする。
・ ウ(イ)②病院における取組における、病院が特別な接種体制を確保した
場合の支援については、都道府県から厚生労働省への交付申請や実績報告等
において、(9)時間外・休日のワクチン接種会場への医療従事者派遣事業
の「新型コロナウイルスワクチン病院特別体制確保支援事業」に計上するこ
と。
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