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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (7 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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面で通知すること。
・ 各フェーズにおける即応病床数・休止病床数
・ 都道府県からのフェーズ切り替えの要請後、準備病床から即応病床に移行す
るために必要な準備期間の目安
(エ)病床確保料の補助対象となる新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関は、
都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入要請があった場合は、
正当な理由なく断らないこと。正当な理由なく患者を受け入れなかった場合には、
病床確保料の返還又は申請の取り下げを行うこと。また、都道府県は、「今夏の
感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供
体制の整備について」
(令和3年 10 月1日厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入
要請について、以下の内容が示されていることを踏まえ、新型コロナウイルス感
染症患者等入院医療機関に対して、以下の事項を記載した書面を通知すること。
○ 確実にコロナ患者の受入が可能な病床の確保を進めるための方策として、都
道府県と医療機関との間で、フェーズ切り替えが行われてから確保病床を即応
化するまでの期間や、患者を受け入れることができない正当事由について明確
化し、これらの内容を改めて書面で締結すること。
〇 その際、例えば東京都においては、運用実態について調査も行われていると
ころであるが、これも参考に、各都道府県において、「新型コロナウイルス感
染症患者等入院医療機関について(令和3年8月6日付け厚生労働省医政局総
務課、健康局結核感染症課事務連絡)」を踏まえ、感染が大きく拡大し、病床
が逼迫した際における各医療機関の運用実態を適切に把握し、適切な入院患者
の受入れができていなかった場合には、補助金の対象である即応病床数を厳格
に適正化すること。
○ 入院受入医療機関等においては、正当な理由がなく入院受入要請を断ること
ができないこととされていることを踏まえ、医療機関において万が一適切に患
者を受け入れていなかった場合には、病床確保料の返還や申請中の補助金の執
行停止を含めた対応を行うこととし、その状況については、適切に国に報告を
行うこと。
(オ)病床確保料の補助対象となる新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関は、
新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)に病床の使用
状況等の入力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握出来るように
し、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム(HER-SYS)に必要な
情報の入力を行うこと。
(カ)都道府県においては、G-MIS 等により、それぞれの新型コロナウイルス感染症
患者等入院医療機関の入院受入状況等を確認し、適正な病床確保料の執行に努め
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・ 各フェーズにおける即応病床数・休止病床数
・ 都道府県からのフェーズ切り替えの要請後、準備病床から即応病床に移行す
るために必要な準備期間の目安
(エ)病床確保料の補助対象となる新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関は、
都道府県から新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入要請があった場合は、
正当な理由なく断らないこと。正当な理由なく患者を受け入れなかった場合には、
病床確保料の返還又は申請の取り下げを行うこと。また、都道府県は、「今夏の
感染拡大を踏まえた今後の新型コロナウイルス感染症に対応する保健・医療提供
体制の整備について」
(令和3年 10 月1日厚生労働省新型コロナウイルス感染症
対策推進本部事務連絡)において、新型コロナウイルス感染症患者等の入院受入
要請について、以下の内容が示されていることを踏まえ、新型コロナウイルス感
染症患者等入院医療機関に対して、以下の事項を記載した書面を通知すること。
○ 確実にコロナ患者の受入が可能な病床の確保を進めるための方策として、都
道府県と医療機関との間で、フェーズ切り替えが行われてから確保病床を即応
化するまでの期間や、患者を受け入れることができない正当事由について明確
化し、これらの内容を改めて書面で締結すること。
〇 その際、例えば東京都においては、運用実態について調査も行われていると
ころであるが、これも参考に、各都道府県において、「新型コロナウイルス感
染症患者等入院医療機関について(令和3年8月6日付け厚生労働省医政局総
務課、健康局結核感染症課事務連絡)」を踏まえ、感染が大きく拡大し、病床
が逼迫した際における各医療機関の運用実態を適切に把握し、適切な入院患者
の受入れができていなかった場合には、補助金の対象である即応病床数を厳格
に適正化すること。
○ 入院受入医療機関等においては、正当な理由がなく入院受入要請を断ること
ができないこととされていることを踏まえ、医療機関において万が一適切に患
者を受け入れていなかった場合には、病床確保料の返還や申請中の補助金の執
行停止を含めた対応を行うこととし、その状況については、適切に国に報告を
行うこと。
(オ)病床確保料の補助対象となる新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関は、
新型コロナウイルス感染症医療機関等情報支援システム(G-MIS)に病床の使用
状況等の入力を確実に行うことにより入院受入状況等を正確に把握出来るように
し、新型コロナウイルス感染症等情報把握・管理システム(HER-SYS)に必要な
情報の入力を行うこと。
(カ)都道府県においては、G-MIS 等により、それぞれの新型コロナウイルス感染症
患者等入院医療機関の入院受入状況等を確認し、適正な病床確保料の執行に努め
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