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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域(二次医療
圏)
(イ)都道府県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、ワクチ
ン接種を行う集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣
した場合に、当該派遣を行った医療機関(派遣元)を補助対象と
する。
(ウ)令和4年9月までの期間中に行われる派遣を対象とする。

・ 医療法に基づき都道府県が定める医師少数区域(二次医療
圏)
(イ)都道府県の判断のもと、時間外・休日の医療機関から、ワクチ
ン接種を行う集団接種会場に医師・看護師等の医療従事者を派遣
した場合に、当該派遣を行った医療機関(派遣元)を補助対象と
する。
(ウ)令和4年7月までの期間中に行われる派遣を対象とする。

(10)~(20) (略)

(10)~(20) (略)

(21)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業

(21)新型コロナウイルスワクチン接種体制支援事業



~ イ (略)



~ イ (略)



内容



内容

(ア) (略)

(ア) (略)

(イ)個別接種促進のための支援

(イ)個別接種促進のための支援

新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する医療機関に対

新型コロナウイルスワクチンの個別接種に協力する医療機関に対

し、以下の取組への支援を行う。

し、以下の取組への支援を行う。





診療所における取組
・ 週 100 回以上の接種を7月末まで、4月・5月、6月・7月、



8月・9月のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合



8月・9月のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合

週 150 回以上の接種を7月末まで、4月・5月、6月・7月

のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合

50 回以上/日の接種を行った場合



週 100 回以上の接種を7月末まで、4月・5月、6月・7月

のそれぞれの期間中に4週間以上行った場合

・ 週 150 回以上の接種を7月末まで、4月・5月、6月・7月、


診療所における取組

・ 50 回以上/日の接種を行った場合

病院における取組



病院における取組



50 回以上/日の接種を行った場合

・ 50 回以上/日の接種を行った場合



特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上



特別な接種体制を確保し、50 回以上/日の接種を週1日以上

達成する週が、4月・5月、6月・7月、8月・9月のそれぞ

達成する週が、4月・5月、6月・7月のそれぞれの期間中に

れの期間中に4週間以上あった場合

4週間以上あった場合
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