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令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html
出典情報 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》
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(ア)「都道府県が選出する外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」とは、平成
31 年3月 26 日医政総発 0326 第3号・観参第 800 号厚生労働省医政局総務課長・
観光庁外客受入担当参事官通知「「外国人患者を受け入れる拠点的な医療機関」
の選出及び受入体制に係る情報の取りまとめについて(依頼)」に基づき都道府
県が選出した医療機関もしくは選出を予定している医療機関をいう。
(イ)「新型コロナウイルス感染症患者等の受入れを行う医療機関」とは、次に掲げ
る医療機関とする。
① 帰国者・接触者外来を設置している又は設置を予定している医療機関
② 入院を要する救急患者に対応可能な次の医療機関
・ 感染症指定医療機関
・ 「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療提供体制整備について」
(令和2年6月19日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事
務連絡)等に基づき、新型コロナウイルス感染症の患者等のための病床を確
保している、もしくは、都道府県の調整等に応じて入院患者等の受入を行う
意向がある医療機関
(ウ)(イ)の①及び②の交付対象機関は、合計で、各都道府県で定める二次医療圏
の数に1を加えた数を超えないものとする。
(16)新型コロナウイルス感染症重点医療機関体制整備事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者専用の病院や病棟を設定する医療機関である重点
医療機関に対して、空床確保のための支援などを行うことにより、患者受入体制を
整備することを目的とする。
イ 実施者
都道府県及び重点医療機関
ウ 内容
都道府県が協議会(「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の
各対策(サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制)の移行について」(令
和2年3月1日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)の5に掲げる
協議会)に諮った上で策定した指定の方針に基づき指定した重点医療機関に対して、
新型コロナウイルス感染症患者専用の病床(稼働病床)が空床となった場合に、空
床確保に要する費用を支援する。併せて、専用病棟化のために休床とした病床(休
止病床)についても、同様の支援を行う。
エ 留意事項
(ア)重点医療機関の指定要件等については別に定める。
(イ)都道府県は、重点医療機関の運用について、随時状況を確認しながら必要数等
について協議会に協議し、適切な事業運営を行わなければならない。
(ウ)厚生労働省は、運用状況を見ながら都道府県が行う重点医療機関の設定及び解
除について必要に応じて都道府県と協議し、運用の適正化を図る。
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