よむ、つかう、まなぶ。
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (13 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(10)新型コロナウイルスに感染した医師等にかわり診療等を行う医師等派遣体制の確保
事業
ア 目的
医療機関・薬局に勤務する医師又は薬剤師が新型コロナウイルス感染症に感染
(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療等が行えなくなった場合でも、継続し
た診療等が行えるよう他の医療機関・薬局から医師又は薬剤師の派遣を行い、地域
の医療提供体制を確保することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療等
が行うことができなくなった医師又は薬剤師が勤務する医療機関・薬局(派遣先)
において代わりに診療等に従事するため、医師又は薬剤師の派遣を行う医療機関・
薬局(派遣元)に対して、その派遣実績に応じて支援を行うものとする。
エ 留意事項
(ア)派遣期間は、新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を
含む)した医師又は薬剤師が、その治療又は就業制限のため、勤務している医療
機関・薬局において診療等に従事することができない期間とする。
(イ)派遣先となる薬局については、日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件の
み所在する薬局を対象とする。
(11)医療搬送体制等確保事業
ア 目的
都道府県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門に患者搬送コーディ
ネーターの配置を行い、広域搬送体制の整備等を行うことにより新型コロナウイル
ス感染症に対応する医療提供体制を確保することを目的とする。
イ 実施者
都道府県
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症患者の搬送を行うため、都道府県内の患者受入れを調
整する機能を有する組織・部門に「患者搬送コーディネーター」を配置し、患者の
状態を考慮した上で搬送の是非に係る判断、搬送先の選定を行い、必要に応じて、
患者の搬送を行うものとする。
エ 留意事項
新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。)の搬送の場合は、都道府県
を越えた患者の搬送であって他の搬送手段によることができないものを対象とする。
(12)ヘリコプター患者搬送体制整備事業
ア 目的
9
事業
ア 目的
医療機関・薬局に勤務する医師又は薬剤師が新型コロナウイルス感染症に感染
(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療等が行えなくなった場合でも、継続し
た診療等が行えるよう他の医療機関・薬局から医師又は薬剤師の派遣を行い、地域
の医療提供体制を確保することを目的とする。
イ 実施者
都道府県、市区町村及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を含む)し診療等
が行うことができなくなった医師又は薬剤師が勤務する医療機関・薬局(派遣先)
において代わりに診療等に従事するため、医師又は薬剤師の派遣を行う医療機関・
薬局(派遣元)に対して、その派遣実績に応じて支援を行うものとする。
エ 留意事項
(ア)派遣期間は、新型コロナウイルス感染症に感染(同感染症の疑いがある場合を
含む)した医師又は薬剤師が、その治療又は就業制限のため、勤務している医療
機関・薬局において診療等に従事することができない期間とする。
(イ)派遣先となる薬局については、日常生活圏域(具体的には中学校区)に1件の
み所在する薬局を対象とする。
(11)医療搬送体制等確保事業
ア 目的
都道府県内の患者受入れを調整する機能を有する組織・部門に患者搬送コーディ
ネーターの配置を行い、広域搬送体制の整備等を行うことにより新型コロナウイル
ス感染症に対応する医療提供体制を確保することを目的とする。
イ 実施者
都道府県
ウ 内容
新型コロナウイルス感染症患者の搬送を行うため、都道府県内の患者受入れを調
整する機能を有する組織・部門に「患者搬送コーディネーター」を配置し、患者の
状態を考慮した上で搬送の是非に係る判断、搬送先の選定を行い、必要に応じて、
患者の搬送を行うものとする。
エ 留意事項
新型コロナウイルス感染症患者(疑い患者を含む。)の搬送の場合は、都道府県
を越えた患者の搬送であって他の搬送手段によることができないものを対象とする。
(12)ヘリコプター患者搬送体制整備事業
ア 目的
9