よむ、つかう、まなぶ。
令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について (6 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00332.html |
出典情報 | 令和4年度新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)の実施について(7/6付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
(2)新型コロナウイルス感染症対策事業
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保等について支援を行うことに
より、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
イ 実施者
都道府県、政令市、特別区及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
(ア)新型コロナウイルス感染症患者等の病床確保
新型コロナウイルス感染症患者等について、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」とい
う。)等に基づき当該患者を入院させるための病床を確保するに当たり病床確保
料を補助する。
(イ)宿泊療養及び自宅療養
感染症法等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者等であって、症状がない
又は医学的に症状が軽い方(以下「軽症者等」という。)について、宿泊療養及
び自宅療養を行う場合、患者等の搬送、健康管理、宿泊療養が可能な施設等の確
保、宿泊施設における運営等を行う。
(ウ)病床確保等に必要な対策
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関における病床確保等において必
要となる消毒、患者対応に伴い深夜勤務となる医療従事者の宿泊施設確保等を行
うとともに、新型コロナウイルス感染症患者を診察した医療機関において、消毒
等を行う。
エ 留意事項
(ア)病床確保料の対象施設は、「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療
提供体制整備について」(令和2年6月19日厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、都道府県が確保した、新型コロナウイ
ルス感染症患者等を入院させる医療機関(以下「新型コロナウイルス感染症患者
等入院医療機関」という。
)とする。
(イ)病床確保料の対象となる病床は、「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症
の医療提供体制整備について」(令和2年6月19日厚生労働省新型コロナウイ
ルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、都道府県が新型コロナウイルス
感染症患者等入院医療機関と調整して、新型コロナウイルス感染症患者等の入院
のために確保するものとして、都道府県が厚生労働省に協議した病床に限るもの
とする。なお、当該病床には、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるた
めに休床とした病床も含むものとする。これらの病床には、補助金が支給される
間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受入れてはいけないものとする。
(ウ)都道府県は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関と調整・合意して、
新型コロナウイルス感染症患者等の入院のための病床を確保した場合は、当該新
型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関に対して、以下の事項を記載した書
2
ア 目的
新型コロナウイルス感染症患者等の入院病床の確保等について支援を行うことに
より、公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
イ 実施者
都道府県、政令市、特別区及びその他厚生労働大臣が認める者
ウ 内容
(ア)新型コロナウイルス感染症患者等の病床確保
新型コロナウイルス感染症患者等について、感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)(以下「感染症法」とい
う。)等に基づき当該患者を入院させるための病床を確保するに当たり病床確保
料を補助する。
(イ)宿泊療養及び自宅療養
感染症法等に基づき、新型コロナウイルス感染症患者等であって、症状がない
又は医学的に症状が軽い方(以下「軽症者等」という。)について、宿泊療養及
び自宅療養を行う場合、患者等の搬送、健康管理、宿泊療養が可能な施設等の確
保、宿泊施設における運営等を行う。
(ウ)病床確保等に必要な対策
新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関における病床確保等において必
要となる消毒、患者対応に伴い深夜勤務となる医療従事者の宿泊施設確保等を行
うとともに、新型コロナウイルス感染症患者を診察した医療機関において、消毒
等を行う。
エ 留意事項
(ア)病床確保料の対象施設は、「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症の医療
提供体制整備について」(令和2年6月19日厚生労働省新型コロナウイルス感
染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、都道府県が確保した、新型コロナウイ
ルス感染症患者等を入院させる医療機関(以下「新型コロナウイルス感染症患者
等入院医療機関」という。
)とする。
(イ)病床確保料の対象となる病床は、「今後を見据えた新型コロナウイルス感染症
の医療提供体制整備について」(令和2年6月19日厚生労働省新型コロナウイ
ルス感染症対策推進本部事務連絡)等に基づき、都道府県が新型コロナウイルス
感染症患者等入院医療機関と調整して、新型コロナウイルス感染症患者等の入院
のために確保するものとして、都道府県が厚生労働省に協議した病床に限るもの
とする。なお、当該病床には、新型コロナウイルス感染症患者等を受け入れるた
めに休床とした病床も含むものとする。これらの病床には、補助金が支給される
間、新型コロナウイルス感染症患者以外の患者を受入れてはいけないものとする。
(ウ)都道府県は、新型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関と調整・合意して、
新型コロナウイルス感染症患者等の入院のための病床を確保した場合は、当該新
型コロナウイルス感染症患者等入院医療機関に対して、以下の事項を記載した書
2